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入湯税

市では、環境衛生施設の整備や観光の振興に要する費用に充てるため、平成20年4月1日から入湯税を課税しています。

 

入湯税

 

  • 納税義務者 市内の温泉施設に入湯された方

 

  • 入湯税の税率 1人1日について、150円です。

(注)1泊2日を1日として取り扱います。

 

  • 次の方は、入湯税が免除されます。

1.年齢が12歳未満の方

2.共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方

3.日帰り入湯料金が、1,000円(消費税および地方消費税の額を除く)未満の場合

4.修学旅行または体育大会等に参加の学生・生徒・児童・引率教員等

(注)所属学校の長が発行する証明書等を有する場合PDFファイル(86KB)

5.市長が特別の理由があると認める場合

 

  • 申告納付

浴場経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに申告し、納めます。

平成28年1月分以後の納入申告書については、マイナンバーの記載が必要となります。

 

〇入湯税納入申告書:Excelエクセルファイル(28KB)/PDFPDFファイル(67KB)/記入例PDFファイル(122KB)

〇入湯税納入書:Excelエクセルファイル(50KB)/PDFPDFファイル(158KB)/記入例PDFファイル(163KB)

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

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