固定資産税の課税対象となる償却資産(事業用資産)は、
土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形資産
(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、
税務会計上減価償却の対象となる資産(法人税又は所得税を課されない者が
所有するものを含みます。)です。
ただし、自動車税および軽自動車税の課税対象であるものなどは除きます。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在で所有している償却資産について、
その資産が所在する市町村に申告していただくことになります(地方税法第383条固定資産の申告)。
申告書等を作成のうえ、1月末日(この日が閉庁日の場合はその翌日)までに提出をお願いいたします。
固定資産税(償却資産)申告の手引などを参考に、該当する償却資産がある場合には、
償却資産申告書および種類別明細書に記載し提出してくださるようお願いいたします。
なお、電子申告(eLTAX:エルタックス)もご利用いただけます。
eLTAXの内容については、こちらでご確認ください。
※償却資産に関する様式は次のリンクからダウンロードできます。
※耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表、固定資産評価基準改正新旧対照表などについては
次のリンクからご参照ください。
リンク先:財団法人資産評価システム研究センター
※「資料閲覧室」に固定資産税関係資料集として掲載されています
業種 |
対象となる償却資産 |
---|---|
飲食店 | 厨房設備、レジスター、カラオケセット、冷蔵庫など |
小売店 | 商品陳列ケース、冷蔵庫、自動販売機、冷蔵ストッカーなど |
理容業 | 理容椅子、洗面設備、タオル蒸し器、サインポールなど |
医院 | ベッド、手術台、X線装置、調剤機器など |
1.耐用年数1年未満の資産
2.取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
(少額償却資産)
3.取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
(一括償却資産)
4.土地、家屋として固定資産税の対象となるもの
5.自動車税および軽自動車税の対象となるもの
6.繰延資産
7.無形固定資産
※2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは
課税の対象となります。
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、
取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
担当 税務課資産税係
電話 0173-35-2111
内線2261
内線2262
内線2263
内線2264