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令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点について

令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点は以下のとおりです。

目次

  • 森林環境税が新設されます

  • 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式が統一されます
  • 国外居住親族の扶養控除の要件が見直されます
森林環境税が新設されます

森林環境税とは森林整備等に必要な地方財源を確保するために令和6年度から新設される国税です。

市民税・県民税均等割と併せて年額1,000円が課税され、市が賦課徴収します。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

 

均等割の現行と改正後の比較 

税目 令和5年度以前 令和6年度以降
森林環境税(国税) なし 1,000円
県民税均等割(県税) 1,500円 1,000円
市民税均等割(市税) 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

 

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から市民税・県民税の均等割に1,000円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了しま

このため、令和5年度と比べて、一人あたりが負担する税額に変更はありません。

 

詳細は森林環境税及び森林環境贈与税について(総務省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式が統一されます

これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度(令和5年分)から課税方式を統一させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。


そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断ください。

 

国外居住親族の扶養控除の要件が見直されます

前年の12月31日時点の年齢が30歳以上70歳未満の国外に居住している親族で、次のいずれかに該当する場合のみ、扶養控除等の適用対象となります。

 

  • 留学のため、国内に住所・居所を有しなくなった
  • 障がいがある
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、生活費または教育費として年間38万円以上の支払いを受けている

 

なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。

詳細は国外居住親族のに係る扶養控除の適用について(国税庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

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