地震に強い安全なまちを目指して、次の条件を満たすブロック塀等の所有者が行う耐震改修工事または除却工事に対し、補助金を交付します。
○五所川原市ブロック塀等耐震改修促進支援事業補助金交付要綱(111KB)
市内に補助対象ブロック塀等を所有、又は親族が所有しているもので、次の要件すべてに該当する者
市内にある、次の要件すべてに該当するブロック塀等(以下「補助対象塀」という。)
補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨てた額)又は120,000円のいずれか低い額とする。
※補助対象経費とは、耐震改修工事に要する工事費(除却工事を行う場合にあっては除却工事費)であり、補助対象経費の合計額は、1メートル当たりの単価80,000円を補助対象工事を行うブロック塀等の総延長に乗じて得た額を限度をいう。
1件
令和5年6月1日(木)から令和5年9月29日(金)まで ※土日祝日は除く
(先着順とさせていただきます。)
(1)申請者の本人確認ができる書類の写し
(2)誓約書兼同意書
(3)住宅の所有者が申請者以外にいる場合にあっては、工事同意書
(4)代理申請の場合にあっては、委任状
(5)各種公的支給及び補助申請に関する申出書
(6)固定資産税納税通知書又は固定資産税課税明細書若しくは建物登記全部事項証明書の写し等住宅の所有者
等を確認できる書類
(7)市税に係る納税証明書
(8)工事見積書(内訳明細の付いたもので耐震改修に要する経費がわかるもの。)
(9)案内図、配置図、平面図及び耐震改修計画等工事概要がわかる図面
(10)耐震改修計画(耐震改修工事の場合に限る。)
(11)その他市長が必要と認める書類
1.ブロック塀等が緊急輸送道路又は避難路に面しているか確認します。
上記に該当する場合、ブロック塀の点検チェックポイント(252KB)により申請者が診断します。
※緊急輸送道路とは、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路をいう。
※避難路とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42号に規定する道路、市教育委員会が認めた通学路又は一般の通行の用に供しており、
ブロック塀等が倒壊した場合において避難所へ至る経路の過半が閉塞される恐れがある道路をいう。
2.施工業者等へ耐震改修・除却工事の見積書依頼や必要書類をそろえて補助金交付申請書を作成し提出します。
申請書を施工業者が代理申請する場合は、委任状が必要です。
(令和5年9月29日まで)
3.申請書の受付後、市職員による現地調査及び審査を行います。
4.審査の結果、該当する対象ブロック塀等には、「補助金交付決定通知書」を発行します。
(申請から交付決定までには1ヶ月程度かかります。)
5.補助金交付決定通知書を受け取り後、施工業者と契約をし、耐震改修・除却を着手します。
6.工事完了後は、施工業者に代金を支払い、施工業者協力のもと、実績報告書を作成し提出します。
(令和5年12月28日まで)
7.実績報告書の受付後、市職員による現地調査、審査及び補助金額の確定を行います。
8.審査の結果、補助対象工事には「補助金額確定通知書」を発行します。
(実績報告から確定通知までには2週間程度かかります。)
9.補助金額確定通知書を受け取り後、速やかに「補助金交付請求書」を作成し提出します。
10.請求書の受理後、補助金交付手続きを行います。
11.補助金が補助決定者に受領されます。
(請求から補助金交付まで1ヶ月程度かかります。)
※悪質な業者による勧誘にご注意ください。
市から訪問したり、電話をかけるなどして、耐震診断や耐震改修を勧めることはありません
その他ご不明な点は、建築住宅課にお問い合わせください。
お問い合わせメールアドレス:eizen@city.goshogawara.lg.jp
担当 建築住宅課営繕係
電話 0173-35-2111
内線2651
内線2652
内線2653
内線2654