※本事業は、平成30年度をもって終了しました。
子育て世帯等の移住を応援するため、五所川原圏域空き家バンクを通じて取得した空き家(登録空き家)のリフォーム工事を行う子育て世帯・若年夫婦世帯に対して、100万円を限度に補助金を交付しています。
この機会に当市で新しい暮らしをはじめてみませんか?
五所川原圏域空き家バンクの詳細は次のリンクをご覧ください!(バナーをクリック)
平成31年2月15日金曜日まで
本事業の受付は終了しました。
次の要件をすべて満たす方が本事業の補助対象者となります。
(1)申請日において中学生以下の子どもを扶養している世帯または夫婦のいずれもが40歳以下の世帯
(2)五所川原市に転入し(当市から転出後1年以内に再度転入した方は除きます。)、かつ、定住を目的に新たに空き家バンクを通じて登録空き家(3親等以内の親族が所有する登録空き家を除きます。)を取得し、その所在地に住所を定める方
(3)交付申請日において転入した日から1年以内であること。
(4)取得後の登録空き家の所有が共有にかかる場合は、共有者全員から交付申請の承諾を得ている方
(5)世帯員全員が過去にこの補助制度を受けたことがない方
(6)暴力団員でない方
(7)暴力団の利益にならないと認められるまたはそのおそれがないと認められる方
補助対象となる事業は、補助対象者の取得した又は取得予定の登録空き家のリフォーム工事とし、次の要件をすべて満たすものとなります。(併用住宅は、自己の居住の用に供している部分のリフォーム工事に限ります。)
(1)リフォーム工事に要する費用が20万円以上であること。
(2)市内施工業者が施工するものであること。
(3)リフォーム工事について同一箇所に他制度の助成を重複して受けていないこと。
(4)補助金の交付決定日以後にリフォーム工事に着手すること。
補助対象経費はリフォーム工事にかかる経費とし、次に掲げる経費は除きます。
(1)土地の購入にかかる費用
(2)外構工事にかかる費用
(3)仮住居等の使用にかかる費用
(4)家具・電化製品等の購入にかかる費用
(5)その他市長が補助対象事業に直接関係しないと認める経費
補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額又は100万円のいずれか低い額です。(千円未満切捨て)
補助金の交付を受ける場合は、平成31年2月15日までに以下の書類を提出してください。
(1)平成30年度五所川原市移住子育て世帯等空き家バンクリフォーム応援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)世帯全員の戸籍の附票
(4)定住確約および同意書(様式第2号)
(5)補助対象事業にかかる見積書および明細書の写し
(6)補助対象事業の内容が分かる図面等の写し
(7)登録空き家の売買契約書等の写しまたは売買契約の同意が得られたことを証する書類
(8)補助対象事業を行う予定箇所の現況がわかる写真
(9)交付申請承諾書(様式第3号。取得後の登録空き家の所有が共有にかかる場合のみ)
(10)その他市長が必要と認める書類
リフォーム工事完了日から起算して30日を経過した日または平成31年3月15日までのいずれか早い期日までに以下の書類を提出してください。
(1)平成30年度五所川原市移住子育て世帯等空き家バンクリフォーム応援事業完了実績報告書(様式第5号)
(2)登録空き家に転居後の世帯全員の住民票の写し
(3)補助事業にかかる契約書ならびに領収書および明細書の写し
(4)登録空き家にかかる建物登記簿の全部事項証明書
(5)補助事業の実施状況および完了がわかる写真
(6)その他市長が必要と認める書類
補助金の交付確定通知書を受領後、平成30年度五所川原市移住子育て世帯等空き家バンクリフォーム応援事業費補助金交付請求書(様式第6号)を提出してください。
本事業を活用し、五所川原市に移住・住宅を取得する方は、住宅金融支援機構が提供する住宅ローン「フラット35」の金利が優遇される場合があります。
詳しくは次のチラシまたはフラット35地域活性型のホームページをご覧ください。
(1)平成30年度五所川原市移住子育て世帯等空き家バンクリフォーム応援事業費補助金交付要綱(343KB)
(2)平成30年度五所川原市移住子育て世帯等空き家バンクリフォーム応援事業費補助金交付要綱様式(38KB)
(1)原則として、本補助金は課税対象となりますので、所得税の確定申告または市県民税の申告が必要となる場合があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。
(2)補助金の申請が予算額を上回る場合は、補助金が交付されないことがありますので、あらかじめご了承ください。
担当 ふるさと未来戦略課企画調整係
電話 0173-35-2111
内線2232
内線2233
内線2234