選挙人名簿について
選挙人名簿への登録について
選挙人名簿は、選挙権のある者をあらかじめ登録しておいて、投票のとき照合するなど選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿です。
登録されるには次のふたつの資格が必要です。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日から引き続き三か月以上住民基本台帳に記録されていること。なお、住民票が作成された日とは転入届をした日となります。
選挙人名簿へ登録される時期について
選挙人名簿は定まった時期に登録される定時登録と選挙の都度登録される選挙時登録のふたつの登録時期があります。くわしくは次の通りです。
- 定時登録は、3月、6月、9月、12月の年4回、それぞれの月の1日に行なわれます。
- 選挙時登録は、選挙の都度、基準日と登録日を定めて登録します。
選挙人名簿からの抹消について
一定の条件を満たしたとき、選挙人名簿から抹消されることがあります。その条件とは次の3つです。
- 死亡または日本国籍を失ったとき
- 他の市町村に住所を移して四か月経過したとき
- 誤って登録されたとき
選挙人名簿抄本の閲覧について
くわしくは選挙人名簿抄本の閲覧についてでご確認ください。
問い合わせ先
担当 選挙管理委員会事務局
電話 0173-35-2111
内線2842
内線2843
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