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政治家の寄附行為禁止について

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されており、有権者が政治家に求めることも禁止されています。

寄附行為をしたとみなされて処罰された場合、公民権停止となり、選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等を禁止されてしまいます。寄附禁止のルールを守り、クリーンな選挙を実現しましょう。なお、禁止項目については次のとおりです。

 

1.政治家の寄附の禁止

 

めいすい君

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 
3.政治家の関係団体の寄附の禁止  
4.後援団体の寄附の禁止  
5.年賀状等のあいさつ状の禁止  
6.あいさつを目的とする有料広告の禁止  

 

 

くわしくは総務省広報用チラシでご確認ください。PDFファイル(654KB)

 

問い合わせ先

担当 選挙管理委員会事務局

電話 0173-35-2111

内線2842

内線2843

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