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選挙に関するQ&Aの回答

 

選挙権


A1 選挙権は何歳から?また、選挙権があれば誰でも投票できるの?


 

国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民に選挙権があります。地方選挙(青森県知事選挙、五所川原市長選挙など)については、上記の年齢要件に加えて、さらに引き続き3か月以上、その区域内(青森県内、五所川原市内)に住んでいることが必要となります。

ただし、これらの要件を満たしていても、選挙犯罪で刑に処されている人などは、選挙権や被選挙権が停止されている場合があり、その場合は選挙に立候補したり、投票することはできません。

また、選挙権があっても投票するには、市選挙管理委員会が調製する選挙人名簿に登録されていなければなりません。

なお、満18歳以上とは、18年目の誕生日の前日の午前0時からとなります。

 

たとえば、投票日が平成28年7月10日の場合、誕生日が平成10年7月11日以前であれば投票できます。

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A2 選挙人名簿って何ですか?


 

選挙人名簿とは、選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿のことです。選挙権をもっていても、この選挙人名簿に登録されていなければ、実際に投票することはできません。選挙人名簿に登録されるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 満18歳以上の日本国民であること
  • 五所川原市の区域内に住所を有すること
  • 住民票が作成された日(転入届出の日)から引き続き3か月以上、五所川原市の住民基本台帳に記録されていること

なお、選挙人名簿の登録には、定時登録と選挙時登録があり、定時登録は年4回、選挙時登録は、選挙ごとに選挙人を名簿に登録します。

定時登録 毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準として1日に登録します。
選挙時登録 選挙ごとに登録の基準日、登録日を定めて登録します。

 

選挙人名簿への登録は、市選挙管理委員会が行いますが、登録の反対に下記の場合には、選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡又は日本国籍を失ったとき
  • 五所川原市から転出して、4か月を経過したとき
  • 誤って登録されたとき

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A3 立候補は何歳からできるの?


 

選挙の種類によって、立候補できる年齢は異なります。

参議院議員選挙

県知事選挙

 満30歳以上の日本国民

衆議院議員選挙

市長選挙

 満25歳以上の日本国民

県議会議員選挙

市議会議員選挙

 満25歳以上の日本国民で引き続き3か月以上その区域内に住所があること

ただし、これらの要件を満たしていても、選挙犯罪で刑に処されている人などは、選挙権や被選挙権が停止されている場合があり、この場合は選挙に立候補したり、投票することはできません。

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投票


A4 最近、市外から引っ越してきたけど、投票はできるの?


 

選挙で投票ができる方は、選挙人名簿に登録されていなければなりません。五所川原市に転入届を提出してから、引き続き3か月以上住み続けることで、五所川原市の選挙人名簿に登録され投票ができるようになりますが、それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

五所川原市の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市町村で投票できます。

県知事選挙

県議会議員選挙

県外から五所川原市に転入した場合は、五所川原市の選挙人名簿に登録されるまで投票できません。

青森県内の他市町村から五所川原市に転入した場合は、五所川原市の選挙人名簿に登録されるまで、旧住所地の市町村で投票ができます。

市長選挙

市議会議員選挙

市外から五所川原市に転入した場合は、五所川原市の選挙人名簿に登録されるまで投票できません。

転居先が五所川原市内の場合は、引き続き選挙人名簿に登載されているので投票ができます。

ただし、投票の当日までに市外へ転出すると、投票することはできなくなります。

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A5 投票日に投票に行けないときは?


 

投票日に仕事や旅行、その他の用事がある場合は、期日前投票制度、不在者投票制度を利用して、あらかじめ投票することができます。

期日前投票制度とは、投票日当日に用事があるため、投票所へ行くことができない場合に、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の期日前投票所で選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まであらかじめ投票できる制度です。

一方、不在者投票制度とは、仕事などで期日前投票期間中も、他の市町村に滞在している場合に滞在先の市町村で投票できる制度です。

なお、不在者投票は、滞在先の市町村から五所川原市に投票用紙が送付されることから、早めに手続きをするようにしてください。

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A6 期日前投票はいつどこでやっているの?


 

期日前投票は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日(土曜・日曜・祝日を含む)まで毎日投票ができます。

五所川原市役所本庁舎、金木総合支所及び市浦総合支所は午前8時30分から午後8時まで、ショッピングセンター「ELM」は午前10時から午後8時まで投票ができます。

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A7 投票所の入場券が届かないときや、なくしてしまったときは?


 

投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合を円滑に行うためのものです。

そのため、投票所入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

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A8 投票したいけど、誰に投票すればいいかわからない…


 

よく若い人から、選挙で誰に投票すればいいか分からないという声を聞きます。そんなときは、選挙公報やインターネットで、各候補者の考えや政策を調べてみてはいかがでしょうか?

選挙公報は選挙期間中に毎戸配布されます。また、各候補者がホームページ、フェイスブック、ツイッターなどでアピールしていることもありますので、これらを投票の参考にしてください。

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A9 投票所内に家族(介助者等)が同伴して投票用紙を代筆してもいいの?


 

選挙人の家族等が投票の補助や介助のために投票所に入場しても構いませんが、これらの方が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。

選挙人が心身の故障等により、投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する代理投票ができますので、投票所の係員にお申出ください。

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政治活動・選挙運動


A10 政治活動ってどんな活動ですか?また、選挙運動と違うのですか?


 

政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動といわれています。そのため、選挙運動も政治活動の一部と考えられていますが、公職選挙法では、政治活動と選挙運動を明確に区別しています。

選挙運動

特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること

政治活動

政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの

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A11 選挙運動はいつからできるの?


 

選挙運動は、選挙の公示日(告示日)に立候補の届出を受理されてから、投票日の前日までの間、これをすることができます。この期間以外の選挙運動は禁止されています。

 なお、選挙運動としてできる主なことは次のとおりです。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布
  • 選挙公報
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

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A12 選挙運動のルールって、どんなものがありますか?


 

選挙運動で禁止されていることは次のとおりです。

  • 投票してもらうことを目的に、会社、住居および商店などを戸別に訪問すること。また、選挙後のあいさつに、会社、住居および商店などを戸別に訪問すること(インターネットによるあいさつは除く)
  • 投票してもらうことを目的に、買収やもてなしをすること
  • 投票してもらうことを目的に、選挙事務所などで人々に飲食物を提供すること
  • 選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること
  • 特定の候補者に投票するよう、また投票しないことを目的に選挙人から署名を集めること

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A13 インターネットを使った選挙運動って?


 

平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。

この改正により、選挙運動期間中に政治活動と同様に個人のブログやホームページ等を利用することができるようになりました。

  • 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、X(エックス)やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。ただし、選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等を表示することが義務付けられます。また、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。
  • 候補者・政党等はウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動ができます。なお、この場合も選挙運動用ウェブサイト等および電子メールには送信者の電子メールアドレス等を表示することが義務付けられます。
  • ウェブサイト等および電子メールの手段でも、公示日(告示日)前の選挙運動や18歳未満の選挙運動は禁止されます。

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A14 候補者の選挙事務所に「陣中見舞い」をしたり、当選した候補者に「当選祝い」を持っていくことはできるの?


 

「陣中見舞い」は個人から候補者への選挙運動に関する寄附として、「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。

選挙運動に関する寄附は、公職選挙法で1個人から1候補者へ年間150万円以内と定められており、金銭や有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)ですることができます。

一方、政治活動に関する寄附は、公職選挙法で1個人から1候補者へ年間150万円以内で、物品等に限られています。

なお、公職選挙法では「何人も選挙運動に関して飲食物を提供することはできない」と規定されており、陣中見舞いとしてお酒等を持っていくと公職選挙法違反となります。

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A15 選挙や政治に関係する寄附について、禁止されていることはありますか?


 

政治家(現職や候補者、これから立候補しようとする人を含みます。)が選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するものおよび政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても食事は提供できません。)は禁止されています。

ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や葬式、通夜の香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。

また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も同様に禁止されています。

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その他


A16 選挙の種類を教えてください。


 

選挙には次の種類があります。

【国政選挙】

選挙の種類 定数 任期 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 小選挙区 289人 4年 満18歳以上 満25歳以上
比例代表 176人
参議院議員選挙 選挙区 148人 6年 満18歳以上 満30歳以上
比例代表 100人

 

【地方選挙】

選挙の種類 定数 任期 選挙権 被選挙権
県知事選挙 1人 4年

満18歳以上で引き続き3か月以上、県内に住所を有する者

満30歳以上
県議会議員選挙 48人 4年

満25歳以上で引き続き3か月以上、県に住所を有する者

市長選挙 1人 4年

満18歳以上で引き続き3か月以上、市内に住所を有する者

満25歳以上
市議会議員選挙 22人 4年

満25歳以上で引き続き3か月以上、市内に住所を有する者

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A17 選挙公報って何ですか?


 

選挙公報とは、候補者の申請により、候補者の氏名、所属政党、政見経歴等を掲載した文書で、選挙管理委員会が発行するものです。衆議院および参議院議員比例代表選挙においては、政党の政策や名簿登載された候補者の紹介等が政党からの申請によって掲載されます。

国会議員と都道府県知事の選挙については、法律で発行が義務付けられていますが、それ以外の地方選挙については、各地方公共団体の条例により発行できることとなっています。

なお、五所川原市では、「五所川原市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例」により、市議会議員および市長選挙において選挙公報を発行し、選挙期日の前日までに毎戸配布しています。

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問い合わせ先

担当 選挙管理委員会事務局

電話 0173-35-2111

内線2842

内線2843

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