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都市計画提案制度について

都市計画提案制度

都市計画提案制度とは

都市計画提案制度は、地域のまちづくりに対する取り組みなどを提案することにより、都市計画に反映させることができる制度です。
近年、まちづくりへの関心が高まる中で、まちづくり協議会などの地域の方々が主体となった、まちづくりに関する取り組みが多く行われるようになっています。
このような動きを踏まえて、地域のまちづくりNPO法人や一定の要件を満たす開発事業者などが五所川原市に都市計画の提案ができるというものです。

提案できる方
  • 土地の所有者、借地権者
  • まちづくりNPO法人
  • 営利を目的としない法人
  • まちづくりの推進に関する経験と知識を有する団体 など
     
提案の要件

(1)土地の区域が、0.5ヘクタール以上の一団の土地であること
(2)都市計画に関する法令上の基準に適合していること
(3)区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数および面積)があること
 

提案に必要な書類
  • 計画提案書(様式第1号)【wordワードファイル(28KB)PDFPDFファイル(31KB)
  • 都市計画説明書(様式第2号)【wordワードファイル(46KB)PDFPDFファイル(36KB)
  • 土地所有者等および周辺住民等への説明の経緯に関する調書(様式第3号)【wordワードファイル(40KB)PDFPDFファイル(27KB)
  • 土地所有者等の同意を得たことを証する書類

・土地所有者等一覧(様式第4号)【wordワードファイル(62KB)PDFPDFファイル(30KB)

・同意書(様式第5号)【wordワードファイル(27KB)PDFPDFファイル(20KB)

  • 計画提案を行うことができる者であることを証する書類

・誓約書(様式第6号)【wordワードファイル(38KB)PDFPDFファイル(28KB)

  • 計画図(縮尺2,500分の1)

※その他必要に応じて資料などの提出を求める場合があります
 

事前相談について

五所川原市では、都市計画制度や提案制度を市民の皆様にご理解していただき、手続きを円滑に進めるため、事前相談を行っています。
都市計画説明書(様式第2号)に必要事項を記入の上、ご相談願います。
 

計画提案を取りやめる場合

提案した計画を取りやめる場合は、計画提案取下届を提出してください。

問い合わせ先

担当 都市・交通課まちづくり推進係

電話 0173-35-2111

内線2632

内線2633

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