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水道料金・水道加入金について

はじめに

本ページでは、五所川原地区および金木地区で水道をご使用になる皆様へのご案内となります。市浦地区で水道をご使用になる皆様については「市浦地区の水道事業について」をご覧ください。

水道料金について

○令和元年10月1日からの消費税率改定に伴う水道料金についてPDFファイル(150KB)

【五所川原地区】
料金表 五所川原地区 公共下水道使用料含む(令和元年10月1日から)PDFファイル(158KB)

料金表 五所川原地区 農業集落排水使用料含む(令和元年10月1日から)PDFファイル(155KB)

【金木地区】
料金表 金木地区 農業集落排水使用料含む(令和元年10月1日から)PDFファイル(158KB)

 

【市浦地区】の水道について

 市浦地区の水道については、現在「津軽広域水道企業団西北事業部」が給水を実施しています。そのため水道料金のお支払いに関することや、水道の工事に関するお問い合わせは下記までお願いします。

市浦地区の水道事業について 

 

リンク:下水道使用料について

リンク:スマートフォン決済アプリ納付について

 

水道加入金について

現在水道を利用している人達や、これから水道を利用しようとする人達に安全な水道をご利用いただくため上下水道部では水道諸施設の整備・拡張を行っています。加入金の収入はそれら整備・拡充に充てられています。

加入金が発生するのは新しくメーターを取り付ける場合や、メーター口径を大きくするための改造工事をする場合です。工事費とは別に水道加入金が必要になります。

 

水道加入金表(税抜)

メーター口径

給水栓数

加入金

13ミリメートル 5栓まで 40,000円
20ミリメートル 10栓まで 100,000円
25ミリメートル 15栓まで 200,000円
30ミリメートル 20栓まで 300,000円
40ミリメートル 30栓まで 500,000円
50ミリメートル 協議 800,000円
75ミリメートル 協議 1,500,000円
100ミリメートル 協議 2,500,000円
150ミリメートル以上 協議 協議

※上記の加入金の額に、消費税率10%を乗じて加えた金額がお支払いいただく水道加入金となります。

計算例 その1 ※口径13ミリメートルの場合

水道加入金 40,000円(A)
消費税等相当額 40,000円×10%=4,000円(B)
40,000円(A)+4,000円(B)=44,000円 となります。

計算例 その2 ※口径13ミリメートルから口径20ミリメートルに変更する場合

口径を大きくする場合、水道加入金の差額分をお支払いいただきます。
13ミリメートルと20ミリメートルの差額分 100,000円-40,000円=60,000円(A)
消費税等相当額 60,000円×10%=6,000円(B)
60,000円(A)+6,000円(B)=66,000円 となります。

 

・水道加入金PDFファイル(139KB)

・メーター口径の選定PDFファイル(88KB) (五所川原市水道事業給水条例 第30条より)

その他

水道メーターの検針は毎月行っています。冬期間の積雪等により、水道メーターを検針することができない場合は、前回までの検針データから使用水量を推定し、次回メーターを検針した後に過不足の精算をさせていただきます。

工事をお申し込みの際は、希望する内容の工事を行うことができる五所川原市指定給水装置工事事業者であることをご確認してください。また、複数社の見積書を取る事をおすすめ致します。また、凍結・故障などの修理につきましてもお近くの五所川原市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。

 

※金木地区については、水道加入金をお支払いいただく必要はありませんが、毎月の水道料金をお支払いいただく際に、メーター口径に応じた量水器使用料金をお支払いいただきます。

 

お問い合わせ

担当 五所川原市上下水道部経営管理課

住所 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1

電話 0173-35-2111(代表)

ファクス 0173-35-9911

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