本ページでは、五所川原地区および金木地区で水道をご使用になる皆様へのご案内となります。市浦地区で水道をご使用になる皆様については「市浦地区の水道事業について」をご覧ください。
○令和元年10月1日からの消費税率改定に伴う水道料金について(150KB)
【五所川原地区】
・料金表 五所川原地区 公共下水道使用料含む(令和元年10月1日から)(158KB)
・料金表 五所川原地区 農業集落排水使用料含む(令和元年10月1日から)(155KB)
【金木地区】
・料金表 金木地区 農業集落排水使用料含む(令和元年10月1日から)(158KB)
【市浦地区】の水道について
市浦地区の水道については、現在「津軽広域水道企業団西北事業部」が給水を実施しています。そのため水道料金のお支払いに関することや、水道の工事に関するお問い合わせは下記までお願いします。
現在水道を利用している人達や、これから水道を利用しようとする人達に安全な水道をご利用いただくため上下水道部では水道諸施設の整備・拡張を行っています。加入金の収入はそれら整備・拡充に充てられています。
加入金が発生するのは新しくメーターを取り付ける場合や、メーター口径を大きくするための改造工事をする場合です。工事費とは別に水道加入金が必要になります。
水道加入金表(税抜)
メーター口径 |
給水栓数 |
加入金 |
13ミリメートル | 5栓まで | 40,000円 |
20ミリメートル | 10栓まで | 100,000円 |
25ミリメートル | 15栓まで | 200,000円 |
30ミリメートル | 20栓まで | 300,000円 |
40ミリメートル | 30栓まで | 500,000円 |
50ミリメートル | 協議 | 800,000円 |
75ミリメートル | 協議 | 1,500,000円 |
100ミリメートル | 協議 | 2,500,000円 |
150ミリメートル以上 | 協議 | 協議 |
※上記の加入金の額に、消費税率10%を乗じて加えた金額がお支払いいただく水道加入金となります。
水道加入金 40,000円(A)
消費税等相当額 40,000円×10%=4,000円(B)
40,000円(A)+4,000円(B)=44,000円 となります。
口径を大きくする場合、水道加入金の差額分をお支払いいただきます。
13ミリメートルと20ミリメートルの差額分 100,000円-40,000円=60,000円(A)
消費税等相当額 60,000円×10%=6,000円(B)
60,000円(A)+6,000円(B)=66,000円 となります。
・メーター口径の選定(88KB) (五所川原市水道事業給水条例 第30条より)
水道メーターの検針は毎月行っています。冬期間の積雪等により、水道メーターを検針することができない場合は、前回までの検針データから使用水量を推定し、次回メーターを検針した後に過不足の精算をさせていただきます。
工事をお申し込みの際は、希望する内容の工事を行うことができる五所川原市指定給水装置工事事業者であることをご確認してください。また、複数社の見積書を取る事をおすすめ致します。また、凍結・故障などの修理につきましてもお近くの五所川原市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
※金木地区については、水道加入金をお支払いいただく必要はありませんが、毎月の水道料金をお支払いいただく際に、メーター口径に応じた量水器使用料金をお支払いいただきます。
担当 五所川原市上下水道部経営管理課
住所 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1
電話 0173-35-2111(代表)
ファクス 0173-35-9911