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平成26年4月1日からの消費税率改正に伴う水道料金について

平成26年4月1日から、消費税および地方消費税(以下、消費税等)を合わせた税率が現行の5%から8%に改正されました。それに伴い、水道料金も、改正後の消費税率8%を適用します。なお、消費税等を除く現行の基本料金と従量料金単価を引き上げするものではありません。
市浦地区の水道料金については「津軽広域水道企業団西北事業部」が給水を行っているため、水道料金のお支払いに関しての、お問い合わせは直接「津軽広域水道企業団西北事業部(電話:0173-25-2711[代])」までお願いします。

消費税率改正後の水道料金について

改正後の消費税率(8%)は、平成26年4月1日以降にご使用いただいた検針分の水道料金から適用されますので、口座振替をご利用のお客様につきましては、平成26年6月振替分(平成26年5月分)から適用となります。納入通知書でお支払いのお客様につきましては、平成26年5月使用分の納入通知書から適用となります。

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