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屋外広告物について

屋外広告物

はじめに

屋外広告物は、身近な情報を伝え、街を歩くときの目印となり、また、街の賑わいを演出する要素として、私たちの日常生活に大きな役割を果たしています。しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると、街の景観を損なうことや、市民に思わぬ危害を及ぼすおそれがあります。
そこで、青森県内においては、屋外広告物の適正化を図るため青森県屋外広告物条例が制定され、広告物の表示場所や規模等について必要な規制が行われています。
 

屋外広告物とは

常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、内容が営利を目的とした広告物とは限りません。
ポールサイン、建物の壁面や屋上に表示する広告物、そで看板、アドバルーン、はり紙、のぼり旗など、さまざまな種類があります。

 

 

  • 許可申請に必要な書類

        1.屋外広告物等許可申請書(第1号様式) ※正副2部
        2.広告物の現況写真(カラー写真かつ申請前1カ月以内に撮影したもので、撮影年月日を記入したもの)
        3.位置図
        4.広告物の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等に関する仕様書および図面
        5.承諾書(他人の所有・管理地に設置する場合)

        6.ほか法令等による許可もしくは確認が必要な場合、それを証する書面又は写し

 

  • 許可の更新申請に必要な書類

        1.屋外広告物等許可期間更新申請書(第2号様式) ※正副2部
        2.広告物の現況写真(カラー写真かつ申請前1カ月以内に撮影したもので、撮影年月日を記入したもの)
        3.屋外広告物等安全点検報告書(第3号様式)
 

  • 変更の許可申請に必要な書類

        1.屋外広告物等変更等許可申請書(第4号様式) ※正副2部
        2.広告物の現況写真(カラー写真かつ申請前1カ月以内に撮影したもので、撮影年月日を記入したもの)

 

  • 五所川原市の禁止地域および禁止物件について

 

イ 禁止地域

(1)  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域

(2)  旧平山家住宅主屋および表門の周囲50メートル以内

(3)  旧津島家住宅(斜陽館)主屋、文庫蔵、中の蔵、米蔵、煉瓦塀の周囲50メートル以内

(4)  五所川原須惠器窯跡

(5)  十三湊遺跡

(6)  飯詰八幡本殿の周囲50メートル以内

(7)  保安林として指定された地域(民有林1ha)

(8)  四ツ滝山

(9)  国道101号(津軽自動車道の区間)

(10) 国道339号(市浦地区)

(11) 国道339号(一般国道101号交点(大字姥萢字桜木28の4)から県道前坂藤崎線交点(南津軽郡藤崎町大字葛野字新岡元113の1)まで

(12) 上記(9)~(11)の道路から展望できる地域で、路肩端または路盤端から両側500メートル以内の区域(都市計画区域内にあっては、両側100メートル以内の区域)

(13) 都市公園(都市公園一覧

(14)  芦野池沼群県立自然公園

(15)  官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所およびこれらの敷地

 

ロ 禁止物件

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯および擁壁

(2) 街路樹および路傍樹

(3) 信号機、道路標識、道路元標、里程標、道路上のさく、駒止め

(4) 消火栓、火災報知機および火の見やぐら

(5) 郵便ポストおよび電話ボックス

(6) 路上変電塔、送電塔、送受信塔および照明塔

(7) 煙突ならびにガスタンク、水道タンクおよび石油タンク

(8) 銅像、神仏像および記念碑

 

 

  • 広告物の基準
広告物の種類 基準
はり紙 表示面積は1平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は2メートル以上離すものであること。
はり札等 表示面積は1平方メートル以下で、はり札等相互間の距離は1メートル以上離すものであること。
立看板等

(1)表示面積は4平方メートル以下で、高さが3メートル以下であること。

(2)倒壊しないよう固定するものであること。

下げ看板

(1)表示面積は、4平方メートル以下であること。

(2)広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。

電柱等塗装広告

電柱等巻付広告

広告物の下端の高さは、地上から1.2メートル以上で、その長さは1.5メートル以下であること。
電柱等そで看板

(1)広告物の出幅は0.5メートル以下で、その長さは1.2メートル以下であること。

(2)広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。

幕、広告旗

(1)広告物の幅は、1.5メートル以下であること。

(2)道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から4.7メートル以上であること。

アドバルーン

(1)広告物の幅は1.5メートル以下で、その長さは15メートル以下であること。

(2)気球の高さは係留場所から50メートル以下であること。

アーチ

(1)表示面積は、市街地景観型許可地域の場合、1面が30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の場合は1面が30平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が60平方メートル以下であること。

(2)表示面積は、自然景観型許可地域の場合、1面が15平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の場合は1面が15平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が30平方メートル以下であること。

(3)道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。

(4)許可道路交差点等区域に設置するものでないこと。

1.広告板(屋上に設置されるものおよび建築物の壁面を利用して設置されるものを除く。)

2.広告塔(屋上に設置されるものを除く。)

(1)表示面積は、市街地景観型許可地域の場合、1面が30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の場合は1面が30平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が60平方メートル以下であること。

(2)表示面積は、自然景観型許可地域の場合、1面が15平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の場合は1面が15平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が30平方メートル以下であること。

(3)自然景観型許可地域の場合、広告物の高さは10メートル以下であること。

(4)許可道路交差点内において、以下の基準を満たすものであること。

 1.発光・照明装置により、常時表示内容を変化させない。

 2.広告物に附属している照明を点滅させない。

 3.蛍光、反射を伴う塗料又は材料を用いていない。

(5)同一内容を表示する場合は、非自家用広告物に限り、広告物相互間の距離は100メートル以上離すものであること。

壁面利用広告物(建築物の壁面を利用して設置される広告板をいう。)

(1)表示面積は、同一壁面の面積の2分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。

(2)許可道路交差点内において、以下の基準を満たすこと。

 1.発光・照明装置により、常時表示内容を変化させない。

 2.広告物に附属している照明を点滅させない。

 3.蛍光、反射を伴う塗料又は材料を用いない。

(3)同一内容を表示する場合、広告物相互間の距離は100メートル以上離しているものであること(自家用広告物を除く。)。

そで看板

(1)表示面積は、30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は60平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル以下であること。

(2)壁面からの出幅は、2メートル以下であること。

(3)広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。

屋上広告物(屋上に設置される広告板および広告塔をいう。) 広告物の高さは、設置する建築物の高さの3分の2以下で、かつ、設置する箇所から20メートル以下であること。

 

 許可基準見直しに係る経過措置について

・平成29年10月1日以前に適法に表示または設置されている広告物は、一定の経過措置期間においては、引き続き改正前の基準により更新許可を受けることができます。

 

(1)更新期間が令和5年9月30日を超えない更新申請は、改正前の基準により引き続き更新許可を受けることができます。

 

(2)なお、更新期間が令和5年9月30日を超える更新申請については、令和5年9月30日までに新基準に適合させた変更(改造)を行うことを条件に更新を許可します。

 

屋外広告物の規制制度が変わります
平成29年10月1日施行

1.広告物の点検の義務が課されます。

  ・表示者等は、有資格者などに当該広告物等の点検をさせなければなりません。

  

 イ 点検の実施時期

対象 実施時期
許可を必要とする屋外広告物 許可の期間の更新の申請前2か月以内。
許可を必要としない屋外広告物 設置後3年(木製は1年)以内ごとに速やかに。

 

 ロ 点検者の資格要件

 ・屋外広告士
 ・都道府県・政令市・中核市が屋外広告物の表示および掲出物件の設置に関し 必要な知識を修得させることを目的として行う講習会の課程を修了した者
 ・広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許取得者、技能検定合格者又は職業 訓練修了者
 ・ 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会および公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習を修了した者
 ・1級建築士、2級建築士又は木造建築士

 

 ハ 点検対象外

 ・はり紙、はり札等、立看板、幕、広告旗およびアドバルーンについては、点検者による点検は不要です。

 

 

2.許可期間の更新申請時において添付書類の種類が追加されます。

 

 イ.屋外広告物等安全点検報告書 

 

 ロ.カラー写真

補修をする箇所があった場合

(1)点検をした箇所のカラー写真

(2)補修を要する箇所の補修後のカラー写真

補修をする箇所がなかった場合 点検をした箇所のカラー写真

 

 

3.許可地域が細分化されます。

 

 イ.市街地景観型許可地域

  ・賑わいある街並みの形成を促進するために定められた地域です。

(1)第一種・第二種住居地域、凖住居地域、近隣商業地域、商業地域、凖工業地域、工業地域、工業専用地域。
(2)都市計画区域内の禁止道路ではない一般国道および県道。
(3)都市計画区域内の許可道路(鉄道)から展望できる地域で、路肩端又は路盤端から両側100メートル以内の区域。

 

 ロ.自然景観型許可地域

  ・自然景観に配慮するために定められた地域です。

(1)市街化調整区域、第一種・第二種中高層住居専用地域、用途地域が定められていない土地の区域。
(2)都市計画区域外の禁止道路ではない一般国道および県道。
(3)都市計画区域外の許可道路(鉄道)から展望できる地域で、路肩端又は路盤端から両側500メートル以内の区域。

 

 

4.許可地域の細分化に伴い、自家用広告物(適用除外)の基準が変わります。

 

  イ.旧制度

対象地域 適用除外
許可地域 1事業所あたりの表示面積が15平方メートル以下であること。
禁止地域 1事業所あたりの表示面積が7平方メートル以下であること。

 

 ロ.新制度

対象地域 適用除外
市街地景観型許可地域 1事業所あたりの表示面積が15平方メートル以下であること。
禁止地域、自然景観型許可地域 1事業所あたりの表示面積が7平方メートル以下であること。

 

平成26年3月26日施行

(1)許可道路における許可基準を緩和しました。(平成26年3月26日施行)

 広告板・広告塔について、許可道路からの後退距離基準を撤廃します。

※ただし自家用以外の広告物で、同一内容の広告物同士の距離は、100メートル以上離さなければなりません。

 

屋外広告物の規制


(2)禁止地域における適用除外の許可基準を定めました。(平成26年3月26日施行)
〈案内板〉

  • 広告物の内容の基準(以下のいずれかであるもの)

◎観光地の案内図板
◎町内案内図板および駅前案内図板
◎名所、旧跡、史跡等の説明板
◎公共掲示板

  • 面積等の基準

◎広告の種類ごとの基準を満たすもの
 

〈道しるべ〉

  • 広告物の内容の基準(次の内容のみを示したもの)

◎事務所等の内容名称
◎方向
◎事業所までの距離

  • 面積等の基準

表示面積は、2平方メートル(はり紙およびはり札等は1平方メートル)以下で、広告物の種類ごとの許可基準(表示面積基準は除く)を満たすもの

  • 個数の基準

原則として1事業所あたり4つ以下
 

(3)広告物の許可期間の更新制度を設けます。(平成26年8月1日施行)

 これまで広告物の許可には新規の許可規定しかありませんでしたが、更新規定を新設します。

 ※許可の期間が満了する日の二週間前までに申請してください。

 

 

(4)軽微な変更の規定を追加します。(平成26年8月1日施行)

 変更の許可を要しない「軽微な変更」の基準を定めます。
表示内容や形状、色彩、意匠に変更がない程度の塗り替えや補強、修繕を「軽微変更」とします。


※青森県屋外広告物条例・施行規則・禁止区域等の指定の改正については、青森県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/keikan/okugaijyourei-kaisei.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます
 

屋外広告物許可に関する申請手続き(正副2部必要)
広告物を表示し、又は広告物を掲示する物件を設置しようとする場合

・屋外広告物等許可申請書(第1号様式)【wordワードファイル(39KB)PDFPDFファイル(91KB)
 

許可を受けた広告物又は掲出する物件の許可期間の更新をしようとする場合

・屋外広告物等許可期間更新申請書(第2号様式)【wordワードファイル(36KB)PDFPDFファイル(88KB)

 

許可期間を更新する際に点検した場合

・屋外広告物等安全点検報告書(第3号様式) 【wordワードファイル(73KB)PDFPDFファイル(164KB)

 

許可を受けた広告物又は掲出する物件を変更し、又は改造しようとする場合

・屋外広告物等変更等許可申請書(第4号様式)【wordワードファイル(39KB)PDFPDFファイル(88KB)
 

許可を受けた者が、新たに広告物等の管理者を置いた場合

・屋外広告物管理者届出書(第7号様式)【wordワードファイル(35KB)PDFPDFファイル(76KB)
 

許可を受けた者又は広告物等の管理者が、氏名もしくは名称又は住所を変更した場合

・屋外広告物表示者等氏名等変更届出書(第8号様式)【wordワードファイル(36KB)PDFPDFファイル(78KB)
※表示者や管理者が他の者と交換した場合は、「屋外広告物等表示者等変更届」(第10号様式)となります
 

許可を受けた広告物又は広告物を掲出する物件が、風雨や盗難等自らの意志で除却した場合以外の事由により滅失した場合

・屋外広告物等滅失届出書(第9号様式)【wordワードファイル(35KB)PDFPDFファイル(76KB)
※自らの意志で除却した場合は、「屋外広告物等除却届出書」(第11号様式)となります。
 

許可を受けた者(表示者)又は広告物等の管理者が他の者と変わった場合

・屋外広告物等表示者等変更届出書(第10号様式)【wordワードファイル(36KB)PDFPDFファイル(78KB)
※人物の交代がなく、氏名・名称や住所が変更になっただけの場合は、「屋外広告物表示者等氏名等変更届出書」(第8号様式)となります。
 

許可を受けた広告物又は広告物を掲出する物件を除却した場合

・屋外広告物等除却届出書(第11号様式)【wordワードファイル(35KB)PDFPDFファイル(76KB)
※自らの意志で除却した場合でなく、風雨・盗難等により滅失した場合は、「屋外広告物等滅失届出書」(第9号様式)となります。
 

参考資料

屋外広告物規制のあらまし1PDFファイル(7851KB)

屋外広告物規制のあらまし2PDFファイル(7220KB)

屋外広告物規制のあらまし3PDFファイル(2129KB)

問い合わせ先

担当 都市・交通課まちづくり推進係

電話 0173-35-2111

内線2632

内線2633

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