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受益者負担金について

受益者負担金について

道路や公園については、誰もが利用できるものであるため、すべて税金によって整備されます。

下水道については、下水道が整備された地区の住民だけが利用できるものであるため、すべて税金で整備すると下水道が利用できない地区の住民に対し不公平となります。

このため、下水道整備に係る費用の一部を下水道整備地区の住民に負担していただく制度が受益者負担金制度です。

受益者負担金の算定は、土地の大小に比例します。

建物は建替えにより増減が起こり得ることから、負担金はもっとも妥当性の高い土地面積によって賦課されています。

受益者負担金を賦課する場合、事前に土地の所有者または権利者に対し受益者負担金の説明をし、翌年度4月下旬に「下水道事業受益者申告書」(様式第17号)を送付します。
申告書には、受益者負担金を払う受益者のかたの記入がありますので、受益者を決定して記入してください。
申告書を提出すると受益者に対し、6月に納付書が送付されますので忘れずに納付してください。
】受益者負担金は下水道使用料ではありません。

 

受益者の特定と受益者負担金の納付額

「下水道事業受益者申告書」(様式第17号)には、受益者負担金を払う受益者のかたの記入がありますので、受益者を決定して記入してください。
なお、申告後に受益者が変更する場合や、受益者の住所・氏名等が変更する場合は、「下水道事業受益者変更届」(様式第24号)および「下水道事業受益者住所・氏名等変更届」(様式第25号)にて届出をしてください。

受益者の特定例
  1. 土地の所有者と家屋の所有者が同じ人である場合。
    この場合受益者は、土地と家屋の所有者になります。
  2. 土地の所有者と家屋の所有者が異なる人である場合。
    この場合受益者は、家屋の所有者になります。
  3. 土地に地上権・質権等が設定されている場合。あるいは賃貸借契約等が結ばれている場合。
    この場合受益者は、土地の所有者か土地権利者になります。
受益者負担金の納付額

受益者負担金は、所有している土地1平方メートルあたり350円の割合で計算されます。その額を3年に分割し、さらに1年分を4期に分けて、12回の分割払いで納付していただきます。
または、一括納付することもできますので、どちらかを選択してください。

【受益者負担金早見表】

坪数 平方メートル換算 受益者負担金

30坪

100平方メートル

3万5,000円

1期分約3,000円
40坪 135平方メートル 4万7,250円 1期分約4,000円
50坪 165平方メートル

5万7,750円

1期分約5,000円
70坪 230平方メートル 8万500円 1期分約6,700円
100坪 330平方メートル 11万5,500円 1期分約9,700円

 

受益者負担金の減免と徴収猶予

下水道の整備を行うと、受益者負担金を納付する義務が発生します。ただし、その土地の使用状況や受益者の特殊な事情により、減免や徴収猶予することもできます

受益者負担金の減免

減免を受ける主なものは、次のとおりです。

  1. 国または地方公共団体が、公用または公共の目的で利用したり、利用を予定している土地。
  2. 生活扶助を受けているかた、またはこれに準ずる事情があるかた。
  3. 公道に準ずる私道など。

これらに該当する場合、「下水道事業受益者負担金減免申請書」(様式第22号)を提出することで受益者負担金の減免となります。

受益者負担金の徴収猶予

徴収猶予を受ける主なものは、次のとおりです。

  1. 受益者が、財産の盗難・火災・災害を受けたとき。
  2. 受益者または受益者と生計をともにする親族が、病気や事故で長期療養するとき。
  3. その土地が裁判上の争地になっているとき。
  4. 土地の地目が田および畑であるとき。

    これらに該当する場合、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」(様式第19号)を提出することで徴収猶予となります。

 

 

問い合わせ先

担当 上下水道部経営管理課・下水道課

電話 0173-35-2111

ファクス 0173-35-9911

経営管理課下水道管理係

内線2720

下水道課工務係

内線2752

内線2753

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