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下水道について

公営企業について

平成23年4月1日から公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、漁業集落排水の下水道4事業に地方公営企業法を適用し、これまでの官庁会計から企業会計に移行しました。
これにより、維持管理にかかる経費と建設にかかる経費が区別され、経営状況や財政状況を明確に把握することができ、下水道事業を計画的に行っていくことができます。

公営企業とは

公営企業とは、水道事業や病院事業と同様、地方公共団体が経営する企業の総称です。
公営企業は、地方公共団体に特別の経営組織を設け、組織・財務・職員の身分の取り扱い等について、地方自治法、地方財政法および地方公務員法の特例を定めた「地方公営企業法」が適用されます。
会計については一般会計から離れ、一般会計等で負担すべき費用以外は独立採算制の原則に基づいた経営を行います。 

地方公営企業を適用すると

地方公営企業法を適用すると、単式簿記である官庁会計から複式簿記である企業会計に変わります。
企業会計では、損益計算書と貸借対照表があり、損益計算書はその年の収支が容易にわかるため、赤字・黒字といった経営状況を把握することができます。
貸借対照表は、資産や負債の状況を明らかにし、今後の事業計画や資金計画の基準となる財政状況を把握することができます。
したがって、地方公営企業法の適用により、経営状況および財政状況について把握することができ、市民や議会に対して情報公開が可能となります。

下水道の役割

私たちの家庭から出るトイレやお風呂、台所の汚水や工場から出る汚水などを、そのまま近くの水路や側溝に流すと、悪臭の発生や泥がたまって流れないなどの問題となり、たいへん不衛生で、ご近所にも迷惑がかかります。
下水道は、家庭や工場から出る汚水を下水管を使って浄化センターに集め、そこで汚水をきれいな水にして川や海へ放流しています。
また、下水道は雨水を雨水管で川や海へ素早く流す能力があるため、雨による浸水から街を守っています。
このように下水道は、生活環境を衛生的で快適なものにし、雨水による浸水を防ぎ、自然環境を再生するという重要な役割を持っています。

下水道を利用するためには

市は、下水道工事の整備区域を決めた後、道路の下に下水管を埋設します。
同時に、家庭から出る汚水を下水管に流すための取付け管および公共ますを設置しますが、取付け管および公共ますを設置する場合、費用の一部を負担していただく受益者負担金制度があります。
ここまでが、市で行う下水道工事ですが、これだけでは下水管に汚水を流すことはできません。
市は、下水道工事が完了すると、下水道が利用できるようになった区域と、下水道が利用可能になる供用開始日をお知らせし、その区域に家をお持ちのかたは、自分の敷地から公共ますまでをつなぐ排水設備工事を自費で行います。
この工事が完了してはじめて下水道が利用可能になり、汚水を流すことができるようになります。
下水道が利用できるようになった区域に家をお持ちのかたは、次の3つの義務があります。

  1. 排水設備の設置義務(下水道法第10条)
    供用開始後、すみやかに、水洗トイレを除いた台所やお風呂などの汚水を流す排水設備を設置しなければならない。
    【注】これは水洗トイレのみの単独浄化槽を使用している場合に適用されます。
    合併浄化槽を使用している場合は適用となりませんが、早めの接続をお願いします。
  2. 水洗トイレへの改造義務(下水道法第11条の3)
    供用開始後3年以内に、くみ取りトイレは水洗トイレに改造し、汚水を流す排水設備を設置しなければならない。
  3. 新築・増築・改築をされる方の義務(建築基準法第31条)
    下水道が利用できる区域において、家を新築・増築・改築する場合、設置するトイレは水洗トイレとし、汚水を流す排水設備を設置しなければならない。

下水道が利用できる区域に家をお持ちのかたで、まだ下水道を利用していないかたは、下水道の役割をご理解のうえ、排水設備工事を行っていただきますようお願いいたします。

下水道が利用できる区域は、公共下水道(汚水)整備予定区域で確認できます。

排水設備工事

下水道には、市で設置し管理する部分と、下水道が利用できる区域に家をお持ちのかたが設置し管理する排水設備の部分とがあります。
市は下水道工事が完了すると、下水道が利用できるようになった区域と下水道の利用が可能になる、供用開始日をお知らせします。
下水道が利用できるようになった区域に家をお持ちのかたは、すみやかに排水設備工事の手続を行って、下水道を利用していただきますようお願いいたします。
なお、排水設備工事は、市の指定を受けた指定排水設備業者でなければ行ってはならないと条例で規定しています。
指定排水設備業者以外の者が工事を行うと無資格工事となり、工事のやり直しや罰則が科せられますのでご注意ください。

排水設備工事の手続

  1. 依頼者は、指定排水設備業者に工事を申込みます。
  2. 指定排水設備業者は、工事申請書類を作成し、市に提出します。
  3. 市は、工事申請書類を審査し、工事の許可を出します。
  4. 指定排水設備業者は、工事に着手します。
  5. 指定排水設備業者は、工事完了後、完成届けを市に提出します。
  6. 市は、完成届けに基づき、完了検査を実施します。
  7. 検査に合格すると、排水設備済証が交付され下水道が利用できます。

排水設備工事資金融資あっせん制度

下水道法では、下水道の利用が可能になる供用開始日から3年以内にトイレを水洗化することが義務づけられています。
くみ取りトイレまたは浄化槽を水洗化する場合、およそ50万円~60万円の費用がかかります。
市では、改造費用を一度に負担できないかたに対し金融機関から融資を受けられるようにあっせんし、さらにその利子分を市が負担します。

取扱金融機関
  • 青森銀行五所川原支店
  • みちのく銀行五所川原支店
  • 青い森信用金庫五所川原支店
  • 東奥信用金庫五所川原支店
  • 青森県信用組合五所川原支店
対象者

次の条件をすべて満たすかたか、または相応の事情があるかたを対象とします。

  1. 下水道が利用できる区域に家をお持ちのかた、または所有者の同意を得た使用者である。
  2. 下水道の供用開始日(利用できる日)から3年以内である。
  3. 自己資金のみで改造工事を行う。
  4. 市税、水道料金、受益者負担金の滞納がなく、改造費用の月々の支払いができる。
  5. 確実な連帯保証人を立てることができる。
  6. 新築ではない。
  7. 申請者が法人・官公署でない。
貸付限度額

1戸あたり50万円までとし、利子は市が全額負担します。

返済について

50箇月以内の月1万円払いで、口座引落しです。

融資あっせん手続について

融資あっせんを受けようとするかたは、融資あっせんの条件に該当するかを確認し、該当する場合、次の手順で融資が受けられます。

手続の流れ
  1. 指定排水設備業者にトイレの改造工事を申込むときに、「融資あっせんを受けたい」と伝えます。
  2. 指定排水設備業者は、融資あっせん申請書を持参しますので必要事項を記入してください。
    このとき、連帯保証人の記入もありますのでご注意ください。
    また、申請書と同時に、申請者と連帯保証人の『納税証明書』をそれぞれ1通づつ提出していただきます。
  3. 指定排水設備業者は、記入された申請書と納税証明書を市に提出し、市では指定された金融機関に対し融資のあっせんをします。
  4. 金融機関は、融資の判定を行い、申請者と市にそれぞれ通知します。
  5. 指定排水設備業者は、工事に着手し、工事完了後、市へ完成届けを提出します。
  6. 市は、完了検査を実施し、検査終了後、指定された金融機関に完了通知を提出すると、金融機関より申請者に連絡し、融資の契約をすることができます。

排水設備で困ったら

トイレ・お風呂・台所などの排水に異常があったら、家の中でおきたのか、家の外でおきたのかを確認してください。
下水道には、市で設置し管理する部分と、下水道が利用できる区域に家をお持ちの方が設置し管理する排水設備の部分とがあります。
敷地の外にあるマンホールや、敷地内にある公共桝などに異常があったら下水道課に、家の中で異常があったら指定排水設備業者へ連絡してください。
ほとんどの場合、原因を特定するのは難しいため、一度、指定排水設備業者に見てもらい、原因を特定することをおすすめします。

問い合わせ先

担当 上下水道部経営管理課・下水道課

電話 0173-35-2111

ファクス 0173-35-9911

経営管理課下水道管理係

内線2720

下水道課工務係

内線2752

内線2753

下水道課排水設備係

内線2755

内線2756

内線2757

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