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特別定額給付金について

更新日:2020年6月5日

 政府から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、「特別定額給付金事業」の実施が発表されました。

 

特別定額給付金に関するお知らせ(PDF形式)PDFファイル(545KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

特別定額給付金の概要(総務省)

 

※申請書がお手元に届いていない方は下記問い合わせ先までご連絡ください。令和2年8月12日(消印有効)までに申請をしないと給付金を受給できなくなります。

 

※給付金を装った偽のホームページが確認されています。総務省や市では現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振込、URLをクリックしての申請手続きなどのお願いをすることは絶対にありませんのでご注意ください。

 

 

1 給付対象者及び受給権者

・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されているすべての方

・受給権者は、その方が属する世帯の世帯主

2 給付額

 給付対象者1人につき10万円

3 申請方法

★申請書の記載事項・添付書類の漏れが無いようにご注意ください。申請書の不備があると給付が遅くなることがあります。

 

(1)郵送申請方式

市から受給者宛に郵送された申請書に必要事項を記入し、振込先口座の確認書類(口座番号、カナ氏名がわかるもの)本人確認書類の写し等とともに市へ郵送する。

※代理人の方が申請する場合は原則として委任状が必要となります。

※市税、市水道料金の引き落としに使っている通帳が受給者と同じ名義であれば写しは省略できます。

 

(2)オンライン申請方式(世帯主がマイナンバーカード所持者の場合、利用可能)

マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要となります)。

 

(3)窓口申請(やむを得ない場合に限る。)

4 申請受付開始時期等

(1)申請受付期間

   令和2年5月12日~8月12日(8月12日の消印有効)

 

(2)給付開始時期

   令和2年5月19日から随時給付予定。

 

配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、裏面に記載の手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。

よくある質問PDFファイル(505KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(1)世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。今お住いの市区町村に申請を行っていただきます。

(2)手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続き

申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。

申出書(PDF形式)PDFファイル(100KB)このリンクは別ウィンドウで開きます ・申出書(Excel形式)エクセルファイル(44KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどでも入手できます。
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。

「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。

(1)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
(2)保護命令決定書の謄本又は正本
※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※ 令和2年4月27日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。

「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。

問い合わせ先

制度・マイナポータル申請について 

特別定額給付金コールセンター 0120-260020

 

担当 特別定額給付金窓口

電話 0173-23-5045・5046

平日 8:30~17:15

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