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不法投棄と野焼きについて

 ごみは周辺の環境に影響を及ぼさないよう、適正に処理またはリサイクルしなければいけません。空き地や山中等、ごみを捨ててもよい場所ではない所にごみを捨てること(不法投棄)や、基準を満たした焼却炉を用いないでごみを燃やすこと(野焼き)は、適正処理の原則から外れるばかりではなく、周辺の環境に影響を及ぼします。

 このため、ごみに関する法律である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、野焼きと不法投棄に対して、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金という、極めて厳しい罰則を設けています。以下に挙げた行為や、それに類する行為は犯罪であり、「知らなかった」では済まされません。絶対にやめましょう。

 不法投棄について

 

○不法投棄の例

 

テレビを廃棄する際にお金がかかるようになったので、近所の川に捨てた。

不法投棄に該当します。テレビは家電リサイクル法に則って処分してください。家電リサイクル法については「ごみ・リサイクル」メニュー「ごみに関するご案内」をご覧ください。

家屋の解体を請け負ったが、廃材を産業廃棄物として処理すると経費が高くつくので、山奥に捨てた。 捨てたごみが産業廃棄物なのか一般廃棄物なのかということは関係なく、どちらもごみを捨ててもよい場所ではない所に捨てているので、不法投棄に該当します。
コンビニの弁当を車内で食べ、空き容器を窓から外に捨てた。
引越しでごみが大量に出たが、自分の土地に捨てるのであれば誰にも迷惑がかからないと考え、庭に穴を掘って埋めた。 ごみを埋める場所(最終処分場)として認められるためには、都道府県の許可が必要です。この許可を得ていない場所では、たとえ自分の土地であろうと、ごみを埋めたり捨てたりした場合、不法投棄に該当します。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 

第四章 雑則

(投棄禁止)

・第十六条:何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

 

第五章 罰則

・第二十五条:次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・第十四号:第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

 

・第三十二条:法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

・第一号:第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項…三億円以下の罰金刑

 

野焼きについて

 

○野焼きの例

 

いらないダンボール箱が大量にあったので自分の畑で燃やした。 たとえ自分の土地であっても、ごみを燃やしてはいけません。
昔からやっていることなので、家の前のドラム缶でごみを燃やした。 基準(※1)を満たす焼却炉以外では、ごみを燃やすことができません。ドラム缶は、この基準に満たしていないので、ごみを燃やしてはいけません。
1本だけなら大丈夫だと思い、飲み終わったジュースのペットボトルを燃やした。 量は関係ありません。ごみを燃やすこと自体が犯罪です。

 

※1「廃棄物処理法」では、すべての焼却炉について、以下の構造を有することが求められています。

 

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の七)

空気取り口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
燃焼室において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。

燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた燃焼設備にあつては、この限りでない。

燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙燃炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。

 

 このほか、1時間当たりの処理能力が200kg以上または火格子面積が2平方メートル以上の焼却施設を設置する場合、都道府県知事の許可が必要となります。

 さらに、焼却施設の能力・設置場所によっては「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」「悪臭防止法」「騒音規制法」「振動規制法」「ダイオキシン類対策特別措置法」等の規制を受けることになります。

 

○野焼きの例外

 野焼きには「例外」があり、以下のようなものは野焼きではありません。ただし、強いにおいや大量の煙が出るなどして、周囲の住民の生活に影響を与えるような場合は、行政処分や行政指導の対象になります。

 特に、稲わらの焼却については、青森県が「青森県稲わらの有効利用の促進及び焼却防止に関する条例」の中で、稲わらは焼却するのではなく、水田にすき込むなどして有効利用に努めなけれならないと明記されています。

 

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川管理者が河川維持のために刈り取った草の焼却など
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 凍霜害防止のための稲わらの焼却など
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

どんと焼き(門松、しめ縄の焼却)など

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 水田の畦畔の刈草の焼却など
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの キャンプファイヤーでの木くずの焼却など

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 

第四章 雑則

(焼却防止)

・第十六条の二:何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

 

・第一号:一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却(基準を満たした焼却炉でのごみ焼却)

・第二号:他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却(家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹病した家畜の死体の焼却など)

公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活

・第三号:環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの(上記「野焼きの例外」をご覧ください)

 

第五章 罰則

・第二十五条:次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・第十五号:第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

 

・第三十二条:法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本状の罰金刑を科する。

・第一号:第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項…三億円以下の罰金刑

問い合わせ先

担当 環境対策課環境対策係

電話 0173-35-2111

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内線2363

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