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戸籍証明書等の広域交付がはじまります

 令和6年3月1日から、本籍地以外の市町村窓口でも、戸籍全部事項証明書等の交付請求ができるようになります。

 これにより五所川原市に本籍がない方でも、五所川原市の窓口で戸籍全部事項証明書等を請求することができるため、在籍した戸籍が全国各地にあってもまとめて請求できるようになります。

 

 ※市外在住者の方で本籍が五所川原市にある方も、お住まいや勤務先等最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになります。

 

 ※市内5か所の郵便局での広域交付の請求は対応していないため、必要な方は本庁および各総合支所をご利用ください。

 

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「戸籍の証明書の請求が便利になります」(PDF版はこちら)PDFファイル(740KB)

 

請求できるようになる証明書の種類

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・除籍全部事項証明書(除籍謄本)

 

・戸籍電子証明書提供用識別符号

・除籍電子証明書提供用識別符号

※識別符号は、今後パスポート等の申請で利用される予定です。

 

請求できる方

・本人、配偶者

・父母、祖父母等(直系尊属)

・子、孫等(直系卑属)

 

※郵送や代理人による請求はできません。

 

所要時間

 広域交付は、他の自治体の戸籍の情報を法務省のシステムを通じて検索することになるため、発行にたいへん時間がかかります。

 出生から死亡までの戸籍等まとめて請求する場合は、待ち時間(1時間程度)が発生いたしますのでお時間に余裕を持ってご来庁ください。

 また、証明の内容によっては当日交付ができない可能性がありますのでご了承ください。

 

注意事項

・窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。

・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

・コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。

・あらかじめ必要な方の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者等をご確認いただいたうえでお越しください。本籍地や筆頭者などの情報が曖昧な場合、交付できないことがありますのでご了承ください。

 

 

 なお、今後戸籍の届出をする際には、戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となります。

 

※詳細は法務省ホームページをご覧ください。

 

 

問い合わせ先

担当 市民課窓口第一係、窓口第二係

電話 0173-35-2111

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内線2320

 

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