重度障がい児に対して、その障がいのための必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。
おおむね身体障害者手帳2級以上、愛護手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級等の重度障害を有するかた
精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者(障がい者本人)に支給されます。
ただし、次に該当する場合は支給要件に該当しません。
・障がいを支給事由とする給付で政令でさだめるものを受けることができるとき。
(ただし、その全額が支給停止されているときを除く。)
・児童福祉法に規定する肢体不自由児施設その他類する施設に入所しているとき。
14,600円 ※平成28年4月分から
・申請書
・印鑑
・各種障害者手帳(お持ちのかた)
・医師の診断書
・銀行等預金通帳(振込可能なもの)※必ず本人名義のもの
・本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの