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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給


 五所川原市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たした場合に、申請により傷病手当金を支給します。

 

対象者

次の1から3のすべてに該当する方

1 五所川原市国民健康保険の被保険者で、被用者(お勤め先から給与等の支払を受けている)である。
2 感染または感染の疑いにより、その療養のため労務に服することができず、その期間が3日間を超える
3 療養のため労務に服することができなかった期間に対する給与等の全部または一部の支払を受けられない

 

※傷病手当金は、「療養のため労務に服することができないとき」に支給されるため、以下の場合は対象となりません。
・新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状もないが、濃厚接触の疑いがあるため、出勤を自粛または事業主から自宅待機を求められた場合
・出勤抑制のため事業主から自宅待機を求められた場合

 

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×(3分の2)×(労務に服することができない期間の日数-3日間)

 

 時給900円、1日の勤務時間6時間で、4月に感染し療養のため10日間休んだ。

 1月から3月の1日当たりの金額が 5,400円の場合、

 5,400円×(3分の2)×(10日間-3日間)=25,200円。

 

(傷病手当金の支給額は、給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、調整されたり、支給されない場合があります。)

 

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6月まで)

 

申請期限:傷病手当金の支給を受けることができるようになった日の翌日から起算して、2年の時効です。労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算されます。

申請に必要なもの

・国民健康保険証
・振込先(原則世帯主)となる預金通帳
・申請者の顔写真付きの身分証明証(マイナンバーカード等)

 

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)PDFファイル(56KB)

(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)PDFファイル(52KB)

(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)PDFファイル(37KB)

(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)PDFファイル(49KB)

 

(3)はお勤め先に作成を依頼してください。

(4)は受診した医療機関に作成を依頼してください。医療機関を受診しなかった場合は、(4)の提出は不要ですが、その場合、(2)の事業主記入欄への記載をお勤め先に依頼してください。

 

(1)~(4)の記入例PDFファイル(256KB)

問い合わせ先

担当 国保年金課国保給付係

電話 0173-35-2111

内線2353

内線2358

内線2359

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