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子ども医療費給付事業

子ども医療費給付事業とは

五所川原市に住所を有し、各種健康保険に加入しているお子さんが、お医者さんにかかった場合の医療費を助成する制度です。対象となる医療費は、保険診療分です。予防接種料、健診料、文書料、薬の容器代など、保険診療外のものは対象外となります。

 

対象者・助成内容

令和5年8月診療分より保険診療の医療費について、対象年齢を「中学校卒業まで」から「18歳到達以後の最初の3月31日まで」に拡充します。PDFファイル(719KB)

 

対象者

0歳~18歳到達以後の最初の3月31日まで

※令和5年7月診療分までは中学3年生まで対象

対象医療費 入院・通院
所得制限 なし
申請時期

出生時・転入時

※H17.4.2~H20.4.1生まれの方は、令和5年5月上旬に申請書等

を郵送しますので、必要事項を記入の上、ご返送ください。

給付方法

現物給付

(資格証の提示により支払なし)

資格証の更新 毎年8月(自動更新※)

※生活保護またはひとり親家庭等医療費を受給している方は除きます。

※基本的に自動更新ですが、未就学児の保護者で所得が確認できない方には別途書類の提出等をお願いすることがあります。

 

申請のしかた

この制度は届出をしないと給付を受けることができません。受給資格証の交付申請をしていない方は申請手続きをしてください。

受給資格証の交付 必要なもの

・お子さんの保険証

・保護者名義の通帳

・マイナンバーがわかるもの
・(未就学児のみ)マイナンバーによる情報連携に同意いただけない方は所得課税証明書が必要になる場合があります。

※ 所得課税証明書はお子様の誕生日や申請日によって必要となる年度が異なりますので子育て支援課手当医療係までお問い合わせください。

 

その他

・入院する場合は、あらかじめ限度額適用認定証(各保険者から交付されます)を取得し、医療機関に受給資格証と一緒に提示してください。
 限度額認定証がない場合は基本的に償還払いとなります。
・保険者から給付される高額療養費分金額および附加給付金分金額を除きます。
・被保険者証や住所、氏名などが変わったときは変更手続きをお願いします。

・市外へ転出する等、受給資格がなくなる場合は、受給資格証を必ず返却してください。資格喪失後に受給資格証を使用した自己負担分は、後日請求させていただきます。

・学校管理下における災害時は、子ども医療費受給資格証は使用せず、いったんお支払い後、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度へ申請していただきますようお願いします。手続きについては学校へお問い合わせください。

 

添付ファイル

(令和5年8月以降)子ども医療費説明書PDFファイル(691KB)

問い合わせ先

担当 子育て支援課手当医療係

電話 0173-35-2111

内線2482

内線2483

内線2484

内線2485

メールでのお問い合わせ

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