病院などの窓口で国保の保険証を提出すれば、年齢に応じた負担割合を支払うだけで次のような医療を受けられます。
・診察
・治療
・薬や注射などの処置
・入院および看護
・在宅療養および看護
・医師の指示による訪問看護
【注1】在宅療養とは、かかりつけの医師による訪問診療のこと
【注2】75歳以上の方、または、65歳以上で一定の障害があり認定を受けられた方は後期高齢者医療制度に該当いたしますので、「青森県後期高齢者広域連合ホームページ」をご覧ください。
自己負担割合
病院などの窓口で支払う一部負担金は下記のとおりです。
義務教育就学前 【注】6歳に達する日以降 最初の3月31日まで |
→ | 義務教育就学以降 70歳未満 |
→ | 70歳以上 |
2割 | 3割 | 2割または3割 |
【注】70歳以上の現役並み所得者は3割となります。
入院時の食事代
入院中の食事代については、標準負担額を患者さんが負担し、残りは国保が負担します。
区分 |
1食あたりの食事代 |
|
非課税世帯以外の一般課税世帯 |
460円 | |
市町村民税非課税世帯および 【注】免除世帯を含む |
90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者1 |
100円 |
【注1】市町村民税非課税世帯の方、70歳以上の低所得者1、低所得者2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
【注2】低所得者2および1の数字は、いずれもローマ数字です。
【注3】非課税世帯以外の一般課税世帯のうち指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方は、1食あたりの食事代が260円となります。
療養病床に入院する65歳以上の高齢者の食費・居住費
療養病床に入院する65歳以上の高齢者の食費・居住費については、標準負担額を患者さんが負担し、残りは国保が負担します。なお、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者等については入院時の食事代と同額となります。
区分 | 1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費 |
非課税世帯以外の一般課税世帯 |
460円 |
370円 |
市町村民税非課税世帯および |
210円 |
|
低所得者1 | 130円 |
【注1】市町村民税非課税世帯の方、70歳以上の低所得者1、低所得者2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
【注2】低所得者2および1の数字は、いずれもローマ数字です。
高齢受給者
70歳以上の高齢者の方には自己負担割合などが記載された「保険証兼高齢受給者証」が交付され、病院などの窓口での負担が2割または3割となります。
対象となる期間は、70歳の誕生日の翌月から75歳になるまでです。
ただし、1日が誕生日の方は、その月からとなります。
【注】後期高齢者医療制度に該当する方を除く。
担当 国保年金課国保給付係
電話 0173-35-2111
内線2353
内線2358
内線2359