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第三者行為による被害届

第三者行為とは

交通事故や他人(第三者)の行為によってケガや病気になり、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、保険者(市)へ届出が必要です。この第三者の行為による治療費は、この届出により加害者に代わり国保が一時的に立替えし、後日、加害者に請求することになります。

 

 ※第三者行為の主な例

 ・交通事故

 ・けんかなど暴力行為

 ・他人の犬に噛まれたとき

 

国民健康保険で治療を受けるためには速やかに届出をお願いいたします

第三者行為等により国民健康保険を使って治療を受けた時は、「第三者行為による被害届」等の関係書類を提出してください。

なお、自損事故の場合も事故の内容を確認するため、国保で治療を受ける場合は一度ご連絡ください。

 

提出書類

様式は、以下からダウンロードできます。記載にあたって「被害者」「加害者」とありますが、過失の大小ではなく、ケガをされた被保険者が被害者として、記入してください。

 

 ・損保会社届出用(覚書様式) [PDFファイル]PDFファイル(396KB)

 ・交通事故証明書

 (交通事故証明書の発行については、自動車安全運転センターのHPを参照してください。)

 

国民健康保険が使えない場合

飲酒運転や無免許運転によるケガなど悪質な法令違反の事故、犯罪行為や故意の事故、労災保険の給付対象になるもの(業務上や通勤途上の事故など)は国民健康保険が使えません。

 

後遺障害の危険もあるので示談は慎重に

加害者との間で示談が行われると、被害者と加害者は、それ以後示談の内容に従うことになります。その内容によっては、それ以降、国民健康保険を使って治療を受けられなかったり、被害者自身が治療費を全額自己負担する結果になることがありますので、示談は慎重にしましょう。

 

被保険者の皆様へお願い

国民健康保険の医療費は、皆さんからお支払いいただいている保険料からまかなわれております。医療費が増え続けると、国民健康保険を維持するため、保険料を引き上げることにつながります。加害者負担が原則の第三者行為による傷病の治療で、国民健康保険を使う時は、必ず届出をお願いします。

 

損害保険会社、医療機関の皆様へお願い

交通事故など第三者の行為によるケガや病気などを国民健康保険で治療を受ける場合には、市へ「第三者行為による被害届」等の届出が必要となりますので、その旨を対象の方へご説明、ご助言をいただきますようご協力をお願いいたします。

 

その他 

交通事故等の第三者行為が原因で後期高齢者医療保険を使って治療を受ける場合や要介護状態になったり、要介護度が重度化して介護保険サービスを受ける場合は、国民健康保険の場合と同様に届出が必要です。詳細についてはそれぞれの担当窓口へご確認をお願いします。

問い合わせ先

担当 国保年金課国保給付係

電話 0173-35-2111

内線2353

内線2358

内線2359

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