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令和2年10月1日から異なる種類のワクチン同士の接種間隔が変わります

異なる種類のワクチン同士の接種間隔について

令和2年度9月末までは、不活化ワクチンの接種後6日以上、生ワクチンの接種後27日以上の間隔をおかなければ、次のワクチン接種を受けることができないルールでした。
令和2年10月からは、下記の3つのルールを守れば、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、異なるワクチンの接種を受けることができるようになります。

1 注射生ワクチンから次の注射生ワクチンの接種を受けるまでは27日以上の間隔をおくこと。

2 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合は、ワクチンごとに決められた間隔を守ること。

3 発熱や接種部位の腫張(はれ)ないこと体調がいいことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けること。

 

ワクチンの接種間隔の規定変更に関するリーフレット(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

接種間隔のルールの変更点をご紹介します

令和2年9月30日までの接種間隔

令和2年10月1日からの接種間隔

令和2年10月1日から、注射生ワクチンを接種後、注射生ワクチンを接種するときの27日以上あける制限を除いて、異なるワクチン間であれば接種間隔の制限がなくなりました。

 

同じ種類のワクチン間はこれまでどおりの間隔です

同じ種類のワクチンを複数回接種する場合、ワクチンごとに定められた接種間隔で受ける必要があります。

問い合わせ先

担当 健康推進課健診推進係

電話 0173-35-2111

内線2376

内線2377

内線2378

内線2379

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