要介護・要支援認定申請をされた後に、以下の理由等で申請を取り下げる場合は、要介護認定・要支援認定取下書の提出が必要となります。
1.申請日から2~3週間以内に面会による認定調査が行えない、または主治医意見書の作成が困難な場合
2.今後の介護保険サービス利用の見通しが不透明な場合(容体悪化による入院等)
3.介護認定が必要なくなった場合(介護予防・日常生活支援総合事業への切り替えや、医療保険による長期入院等)
4.心身の状態の変化により介護の必要の度合いに変化があり、変更申請手続きを行う場合
※申請日以降に介護保険サービスを利用している場合は、全額自己負担となる可能性がありますのでご注意ください。
担当 介護福祉課介護福祉係
電話 0173-35-2111
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