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居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の届出

 

特定事業所集中減算とは

正当な理由なく同一法人によるサービスを位置づけた割合が80%を超えた場合に減算が適用されるものです。

 

参考資料

1.居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取り扱いについて.docワードファイル(51KB)

2.介護保険最新情報vol.553(平成28年5月30日).pdfPDFファイル(56KB)

3.介護保険最新情報vol.629(平成30年3月23日).pdfPDFファイル(715KB) 問135

 

特定事業所集中減算の判定期間等

「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて」を確認のうえ、減算適用の有無を判定し、以下の書類を提出してください。

 

  判定期間 提出期限 減算適用期間
 前期  3月1日~8月末日まで 9月15日 10月1日~3月末日まで
 後期  9月1日~2月末日まで

3月15日

4月1日~9月末日まで

 

 特定事業所集中減算の届出について

 

提出書類 様式 提出要否
居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に係る届出書等 様式①③.xlsエクセルファイル(142KB) 必須
紹介率最高法人算出シート

様式②.xlsエクセルファイル(39KB)

不要
理由書 様式④.docxワードファイル(18KB)

必要に応じて

問い合わせ先

担当 介護福祉課介護給付係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

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