ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 主治医意見書について

主治医意見書について

主治医意見書作成料の費用区分について

主治医意見書作成料は、作成の回数や対象者の状況により次のとおりです。

 

単価 ※消費税別

  在宅 施設
新規 5,000円 4,000円
継続 4,000円 3,000円

 

 

「新規・継続」の判断基準について

新規
  • 当該対象者の意見書を医師がはじめて作成した場合。

※同一医療機関で過去に意見書を作成した医師と異なる医師が作成しているが、診療録等を参照できる場合は除く。

  • 当該対象者の意見書を以前にも同一医師が作成したことはあるが、医師の所属する施設が当時と異なる場合。
  • 当該対象者の意見書を以前にも同一医師が作成したことはあるが、介護保険の保険者が当時と異なる場合。
  • 当該対象者の診療録等が、長期間経過しているため参照できない場合。

 

継続
  • 当該対象者の意見書を作成することが2回目以降の場合。
  • 同一医療機関で、過去に意見書を作成した医師と異なる医師が作成しているが、診療録等を参照できる場合。

 

「在宅・施設」の判断基準について

在宅
  • 当該対象者が在宅者の場合。

※グループホーム・特定施設(有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅等)等への入所者を含む。

  • 通所介護・通所リハ利用者の意見書を当該施設の医師が作成した場合。

 

施設

当該対象者が医療機関・介護保険施設または社会福祉施設へ入院・入所(ショートステイ含む)していて、当該施設の医師が意見書を作成した場合。

 

親族(医師)が主治医意見書を作成する場合について

対象者の親族(医師)が意見書を作成することは適切ではありません。

他に主治医がいない等の事情がある場合に限り、親族(医師)の意見書作成が可能です。

その際には、意見書の特記事項に「対象者の親族であるが、他に主治医がいないため、意見書を記入した」等、理由を記入してください。

問い合わせ先

担当 介護福祉課介護福祉係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

メールでのお問い合わせ

健康・福祉

ページの先頭へ

ホームへ戻る