障害者虐待の防止や擁護者に対する支援などの施策を推進することで、障害のあるかたの権利利益の擁護に資することを目的とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が、平成24年10月1日から施行されています。
この法律では、障害のあるかたに対して
1.身の回りの世話や介助、金銭の管理などを行っている家族・親族など(養護者)
2.障害者福祉施設などの職員(障害者福祉施設従事者等)
3.勤め先の経営者など(使用者)
が行う虐待行為を「障害者虐待」と定め、虐待を受けたと思われるかたを発見した人は、「速やかに、これを市町村に通報しなければならない」という義務を定めています。
<参考:障害者虐待防止法に定める虐待行為>
1.身体的虐待: 殴る、蹴る、身体拘束など
2.性的虐待: 性的な行為を強要する、本人の前でわいせつな言葉を発するなど
3.心理的虐待: 怒鳴る、ののしる、無視するなど
4.放棄・放置:食事を与えないなど世話を放棄するなど
5.経済的虐待:勝手に財産を処分する、必要な金銭を渡さないなど
障害者虐待に関する通報や、虐待を受けた方は下記窓口へご相談ください。
場所 | 五所川原市福祉事務所 福祉政策課 |
受付 | 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分 |
電話 |
0173-35-2111 内線2494 |
ファクス | 0173-34-1018 |