生活保護は、日本国憲法第25条の『国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』という考え方に基づいて、国が生活に困っている世帯に対して、困窮の状況に応じて必要な給付をおこなうことにより、最低限度の生活を保障し、その世帯が自分たちで生活できるように手助けすることを目的としています。
生活保護を受けるにあたっては、世帯で利用できる資産の活用や、それぞれの能力に応じた努力をしていただくことが必要です。
1.能力の活用 働ける人は能力に応じて働いてください。
2.資産の活用 世帯の資産(土地・家屋・自動車・生命保険等)がある場合は、売却等により生活費に充ててもらうことがあります。
3.他法の活用 年金、手当、雇用保険や医療費の減免など、他の法律や制度で活用できるものがあるときは、優先して活用する必要があります。
国が定めた最低生活費と、世帯のすべての収入を比べて、最低生活費よりも収入が少ない場合に、その不足分を保護費として支給します。
※最低生活費は家族の年齢や人数で異なり、保護費の内容についても、世帯の状況によって異なります。
生活保護の相談・申請は生活応援課で受付しています。
生活に困って生活保護を受けたいかたは、生活応援課、金木総合支所、市浦総合支所の窓口においでくださるか、お近くの民生委員へご相談ください。
なお、ご本人が病気などの理由で窓口に来ることができない場合は、電話でご連絡いただくか、親族のかたが相談・申請をすることもできます。
【お問い合わせ先】
福祉部生活応援課
電話:0173-35-2111(内線2415)
受付時間:8時30分から17時(土日祝日・年末年始を除く)