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非課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金を追加支給します

非課税世帯への生活支援として物価高騰対策支援給付金を追加で支給します。対象となる世帯には、12月末頃より案内を順次郵送いたします。

※申請期限後の申請は受付できません。期限までに必ずご確認ください。

支給対象者

令和5年12月1日に五所川原市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯

 (支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります)

  • 本給付金(7万円)は、世帯の全員が世帯外の課税親族等の扶養になっている場合、受給できません。必ず、問い合わせ先までお申し出ください。

  • 住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。

 

給付金の支給額

1世帯あたり7万円 ※1回限りの支給です。
 

給付金の支給手続き

支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。

申請が不要な場合

これまで非課税世帯等に対する給付金を当市から口座振込により受給している場合は、申請不要で受け取れます。

  • 受給を辞退する場合は届出が必要です。
  • 記載された給付金振り込み口座に誤りがないかご確認ください。
  • 口座を解約しているなど、変更する場合は届出が必要です。

 

申請が必要な場合【申請期限:令和6年2月29日】
申請期限後の申請は受付できません。期限までに必ずご確認ください。
  1. 住民税の申告や修正により、新たに住民税非課税世帯等となった場合(これまでに非課税世帯等に対する給付金を当市から受給していない場合)
  2. 令和5年1月2日以降に当市に転入してきた場合
  3. これまでの非課税世帯等に対する給付金を当市から口座振込で受給していない場合

 

  • 給付金を受け取るには、申請が必要です。
  • 申請書(請求書)PDFファイル(322KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」に振込先口座などを記入して、必要書類とともに五所川原市物価高騰対策支援給付金窓口に直接、または郵送等でご提出ください。
  • 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

 

届出が必要な場合【届出期限:令和6年1月17日】
  • 給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書PDFファイル(73KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」を提出してください。
  • これまでの給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「登録口座の変更の届出書PDFファイル(132KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」を提出してください。

 

ご注意ください

  • 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。

  • 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

問い合わせ先

担当 物価高騰対策支援給付金窓口

電話 0173-35-2111

内線2433

(土・日・祝日、年末年始を除く)9:00~17:00

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