本加算は、事業年度毎の加算であり、毎年度届出が必要となります。
届出について、指定権者が複数ある場合も同一法人にて一括して作成して構いません。
本加算の加算算定期間は原則4月~翌年3月であり、本加算による賃金改善実施期間も原則4月~翌年3月となりますが、次の条件を満たす中で選択することもできます。
○提出期限:加算を取得する月の前々月の末日
○提出書類:介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)
※年度の途中で当該加算を取得しようとする事業者は、当該加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。
【参考:厚生労働省通知】
・介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日)(828KB)
・「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和4年3月11日)(1919KB)
・「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和4年5月16日)
(2262KB)
【参考:厚生労働省事務連絡】
・令和3年度改定を踏まえた処遇改善の取組の実施について(令和3年7月6日)(77KB)
・別紙:介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業に係る取組事例集(1033KB)
○提出期限:令和4年4月15日(金)
通常、加算を取得する月の前々月の末日が提出期限ですが、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算等の見直し等が行われたため、令和4年4月又は5月から取得する場合は、特例で提出期限を上記のとおりとする予定となっております。
【参考:厚生労働省通知】
・令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(66KB)
提出書類 | 様式 | 提出要否等 |
【別紙様式2-1】 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 |
計画書![]() |
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の作成に当たり、次の記載例を参考としてください。
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【別紙様式2-2】 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
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【別紙様式2-3】 介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所個表) |
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【別紙様式3-1】 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書 |
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介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の作成に当たり、次の記載例を参考としてください。 令和3年度:実績報告書記載例 ![]() |
【別紙様式3-2】 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表) |
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【給付費様式1~4】 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表 |
届出書及び体制等状況一覧表![]() |
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【別紙様式4】 特別な事情に係る届出書 |
特別な事情に係る届出書![]() |
必要な場合のみ提出 |
【注意事項】
介護職員処遇改善加算のみ算定(介護職員等特定処遇改善加算は算定しない)の場合であっても、別紙様式2-1及び別紙様式2-2を提出してください。(介護職員等特定処遇改善加算に関する部分の作成は不要です。)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を受給した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。
【注意事項】
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、「賃金改善所要額」が「加算の総額」を上回る必要があります。仮に「加算の総額」が「賃金改善所要額」を上回る場合は、一時金や賞与により支給し、「課賃金改善所要額」が「加算の総額」を上回るようにしてください。
○提出期限:各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(最終が令和3年7月31日)
○提出書類:介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書
担当 介護福祉課介護給付係
電話 0173-35-2111
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