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介護保険事業者の指定・更新・変更・廃止・休止・再開

指定申請手続

 

申請書等の作成・提出

定められた様式により作成し、遅くとも指定希望日の前々月末日までに提出ください。

指定希望日は各月1日としてください。

 

審査から指定まで

指定の可否を審査し、指定基準に適合していると認められる事業者について指定し、指令書を交付します。

指定前に現場確認を行う場合があります。

指定後、指定した旨を青森県知事等に通知するとともに公示します。

 

指定申請の提出書類

  • 指定申請書(第1号様式)
  • 付表
  • 標準様式
  • チェックリスト(指定・更新)
  • チェックリストに記載されている添付書類

 

※様式はページ下部(こちらから飛べます)にあります。

 

更新申請手続

指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。

各事業者は、指定を受けているサービスの指定有効期間満了日を確認のうえ、満了日の前々月の末日までに忘れずに申請を行ってください。

指定の更新を受けなかった場合は、有効期間満了日とともに指定の効力を失うこととなり、以後の事業継続はできなくなりますので留意ください。

市では、指定更新申請書等を提出いただいた後、更新の可否を審査し、結果を事業者に通知します。

なお、下記事業者等については、指定更新を受けることができません。

 

  • 事業休止中の事業者
  • 過去に取消処分を受けるなど不祥事を起こした事業者
  • 指定基準に違反している事業者

 

指定更新申請の提出書類

  • 指定更新申請書(第6号様式)
  • 付表
  • 標準様式
  • チェックリスト(指定・更新)
  • チェックリストに記載されている添付書類

 

※様式はページ下部(こちらから飛べます)にあります。

 

変更の届出

指定を受けた介護保険事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に届け出てください。

届出が必要な事項および必要書類は、様式をご確認ください。

 

変更の届出の提出書類

  • 変更届出書(第2号様式)
  • 付表

  • 標準様式

  • 変更届出書添付書類チェックリスト

  • チェックリストに記載されている添付書類

 

※様式はページ下部(こちらから飛べます)にあります。

 

 留意事項

  • 変更届出書および添付書類は、サービス種別ごとに作成し、提出してください。ただし、居宅サービスなどと介護予防サービスを一体的に運営している場合は、同一の変更届出書により提出してください。
  •  地域密着型通所介護と介護予防通所介護を一体的に運営している場合は、同一の変更届ではなく、サービスごとにそれぞれの変更届出書により提出してください。
  • 事業所の移転、建物の構造・専用区画の変更、利用定員の変更など設備基準が関係する場合には、変更の一月前までにご相談ください。

 

廃止・休止の届出

指定を受けた介護保険事業所を廃止または休止しようとするときは、廃止または休止日の一月前までに届け出てください。

また、引き続きサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続して提供されるよう、他事業者等関係者との連絡調整等を適切に行ってください。

 

※様式はページ下部(こちらから飛べます)にあります。

 

再開の届出

 休止していた介護保険事業所を再開したときは、10日以内に届け出てください。

 

※様式はページ下部(こちらから飛べます)にあります。

 

様式

問い合わせ先

担当 介護福祉課介護福祉係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

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