定められた様式により作成し、遅くとも指定希望日の前々月末日までに提出ください。
指定希望日は各月1日としてください。
指定の可否を審査し、指定基準に適合していると認められる事業者について指定し、指令書を交付します。
指定前に現場確認を行う場合があります。
指定後、指定した旨を青森県知事等に通知するとともに公示します。
※様式はページ下部(こちらから飛べます)にあります。
指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
各事業者は、指定を受けているサービスの指定有効期間満了日を確認のうえ、満了日の前々月の末日までに忘れずに申請を行ってください。
指定の更新を受けなかった場合は、有効期間満了日とともに指定の効力を失うこととなり、以後の事業継続はできなくなりますので留意ください。
市では、指定更新申請書等を提出いただいた後、更新の可否を審査し、結果を事業者に通知します。
なお、下記事業者等については、指定更新を受けることができません。
チェックリストに記載されている添付書類
※様式はページ下部(こちらから飛べます)にあります。
指定を受けた介護保険事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に届け出てください。
届出が必要な事項および必要書類は、様式をご確認ください。
付表
標準様式
変更届出書添付書類チェックリスト
チェックリストに記載されている添付書類
※様式はページ下部(こちらから飛べます)にあります。
指定を受けた介護保険事業所を廃止または休止しようとするときは、廃止または休止日の一月前までに届け出てください。
また、引き続きサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続して提供されるよう、他事業者等関係者との連絡調整等を適切に行ってください。
※様式はページ下部(こちらから飛べます)にあります。
休止していた介護保険事業所を再開したときは、10日以内に届け出てください。
※様式はページ下部(こちらから飛べます)にあります。
担当 介護福祉課介護福祉係
電話 0173-35-2111
内線2446
内線2447
内線2448
内線2449
内線2450
内線2452
内線2453