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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いの終了について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、厚生労働省通知(「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付))を受け実施しておりました以下の取り扱いを「令和4年3月31日」で終了します。

 

対象者

次のいずれにも該当する方が対象となります。

 

  1. 要介護(要支援)認定更新申請であること(新規申請・区分変更申請は対象外)
  2. 要介護認定調査の実施を希望していないこと
  3. 現在の介護度のままで、認定有効期間の12ヶ月延長を希望していること

 

取り扱い内容

要介護認定を実施せず、前回認定と同じ要介護状態区分により、有効期間を12ヶ月延長して認定を行います。

要介護(要支援)認定申請書(更新)の「申請理由欄」に「12ヶ月延長希望」と記入し提出してください。

 

取り扱い期間

令和2年4月16日から令和4年3月31日

 

その他

有効期間延長を希望しない場合は、通常通りの要介護認定調査及び要介護認定審査会を経て、要介護認定を行うこととなります。

 

厚生労働省通知

問い合わせ先

担当 介護福祉課介護福祉係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

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