新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、厚生労働省通知(「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付))を受け実施しておりました以下の取り扱いを「令和4年3月31日」で終了します。
次のいずれにも該当する方が対象となります。
要介護認定を実施せず、前回認定と同じ要介護状態区分により、有効期間を12ヶ月延長して認定を行います。
要介護(要支援)認定申請書(更新)の「申請理由欄」に「12ヶ月延長希望」と記入し提出してください。
令和2年4月16日から令和4年3月31日
有効期間延長を希望しない場合は、通常通りの要介護認定調査及び要介護認定審査会を経て、要介護認定を行うこととなります。
担当 介護福祉課介護福祉係
電話 0173-35-2111
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