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訪問介護の回数が多いケアプランの届出について

平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上の居宅サービス計画については、保険者に届け出ることが義務化されました。

 

厚生労働大臣が定める回数

要介護1

要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

※届出の要否は居宅サービス計画第6表に位置づけた回数で判断してください。

 

届出様式

  1. 届出書エクセルファイル(24KB)
  2. 居宅サービス計画書の写し
  3. 課題分析(アセスメント)の写し
  4. 訪問介護計画書の写し

 

提出期限

居宅サービス計画を作成または変更した翌月の末日

 

問い合わせ先

担当 介護福祉課介護福祉係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

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