介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割~3割)の他に、施設等における食費と居住費が、原則全額自己負担となります。ただし、低所得の方でも施設利用が困難とならないよう、一定の要件を満たした方を対象に、食費と居住費を軽減します。
軽減を受けるには申請が必要です。申請後、利用者負担段階の第1・第2・第3①・②に該当する方には「介護保険負担限度額認定証」を送付しますので、利用する施設へ提示してください。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院等の介護保険施設の食費と居住費
ショートステイの食費と居住費
※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、有料老人ホームは対象外です。
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額※2 | ||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室※1 | 多床室 | |||
第1段階 |
・生活保護受給者 ・老齢福祉年金の受給者であって 本人および世帯全員が住民税非課税 |
820円 | 490円 |
320円 (490円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下 | 820円 | 490円 | 420円 (490円) |
370円 |
600円 (390円) |
第3段階① | 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 (1,310円) |
370円 |
1,000円 (650円) |
第3段階② | 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超 | 1,310円 | 1,310円 |
820円 (1,310円) |
370円 |
1,300円 (1,360円)
|
第4段階(非該当) | 上記以外の方 | 施設と利用者の契約により決められます。 |
※1 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護を利用した場合は( )内の金額となります。
※2 介護保険施設を利用した場合は( )内の金額となります。
※ 配偶者は、同一世帯に属するかどうかを問わず、市町村民税非課税であることが要件とされています。
※ 預貯金などが一定以上ある方(単身で第1段階は1,000万円超、第2段階は650万円超、第3段階①は550万円超、第3段階②は500万円超、夫婦の場合は単身の額に1,000万円加える)は、負担限度額認定の対象外(非該当)となります。
申請から認定まで約1か月いただきます。
申請(五所川原市介護福祉課窓口、各総合支所総合窓口または郵送)
↓
金融機関へ預貯金・有価証券等の残高照会(約3週間)
↓
審査・認定(約1週間)
・介護保険負担限度額認定申請書【PDF(212KB)/Excel(47KB)】※注意事項(526KB)
・本人と配偶者(内縁関係の者)の預貯金(普通・定期)口座金額の写し
(銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ、申請日の直近から2か月前までの残高がわかるページ)
・その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
・負債がある場合には、借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)
※預貯金等の資産に含まれないもの
・生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など
・絵画、骨董品、家財など
負担限度額認定証の有効期間は申請のあった月の1日から翌年(1月以降の申請の場合は同年)7月31日までとなります。
※申請日がR3.8.15の場合、認定有効期間はR3.8.1~R4.7.31になります。
申請日がR4.1.31の場合、認定有効期間はR4.1.1~R4.7.31になります。
8月1日以降も減額継続を希望される方は毎年申請が必要になります。介護保険負担限度額認定証(有効期間が継続を希望される年の7月31日までのもの)と申請に必要なものをご提出ください。
継続入所(継続を希望される年の7月31日まで負担限度額認定を受けており、かつ、施設入所中)の方は通帳添付不要です。ただし、預貯金・有価証券等の額はご記入ください。
受付期間は毎年6月下旬~8月中旬頃、認定証の発行は8月から順次行う予定です。
※継続入所の方の更新申請は入所施設で代行する場合がありますので、申請の重複を防ぐため、入所施設に申請の有無をご確認ください。
金融機関への預貯金等照会のため、申請から認定まで約1か月いただいております。
あらかじめ、ご了承ください。
請求は、決定通知書に記載の決定年月日(認定日)の翌月から可能になります。
※申請日がR3.8.1、決定年月日(認定日)がR3.8.31の場合、請求はR3.9.1から可能になります。
申請日がR3.8.1、決定年月日(認定日)がR3.9.1の場合、請求はR3.10.1から可能になります。
1)同意書は原則、本人・配偶者の自署になります。自署の場合は押印不要ですが、署名を代行する場合は、本人・配偶者氏名を署名捺印し、欄外に署名を代行した理由、署名した者の氏名、続柄を付記し押印してください。
2)本人及び配偶者(内縁関係の者)名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、写しが必要です。全ての預貯金(普通・定期)の残高を計算し、合計金額を申請書に記載してください。
3)負担限度額認定証の有効期間は申請のあった月の1日から翌年(1月以降の申請の場合は同年)7月31日までです。
4)生活保護受給者については、添付書類は必要ありません。
5)一度申請して非該当であっても、その後世帯構成・所得状況・預貯金額等が変更になった場合には改めて判定することが可能です。その際は、再度申請してください。
6)年度途中において税更正等が行われた場合は、さかのぼって利用者負担段階を変更する場合があります。
担当 介護福祉課介護給付係
電話 0173-35-2111
内線2446
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