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介護給付費等過誤申立依頼書について

 国保連合会が審査決定済み、もしくは確定した介護給付費の請求内容に誤りがあった場合、過誤申立依頼書の提出が必要です。

 

通常過誤と同月過誤

 国保連合会に請求した介護給付費明細書の内容に誤りがあった場合は、基本的に同月過誤により差額調整を行います。過誤申立依頼書を提出した翌月の10日までに再請求を行ってください。

 

  • 通常過誤

 サービス事業所において請求誤りを発見した場合に実施する一般的な過誤調整です。既に確定している事業所の給付実績情報を全て取り下げます。再請求がある場合は、過誤申立依頼書を提出後、翌々月以降に再請求することになります。

 

  • 同月過誤

​ 主に実地指導や自主点検等により大量の過誤処理件数が発生する場合に実施する過誤調整です。過誤処理と再請求分の審査を同月に行うことにより、再請求との差額分だけの調整を行います。過誤申立依頼書を提出した翌月の10日までに再請求することになります。

 

提出書類

​※様式番号、申立理由については申立事由コードPDFファイル(55KB)をご参照ください。

提出時期

  • 過誤申立依頼書を提出できるのは請求月の翌月以降です。請求月と同月の提出は受付できませんので、翌月以降に再度提出してください。
  • 請求が返戻となった場合、過誤申立は必要ありません。返戻事由を確認し、国保連合会へ再請求してください。

 

問い合わせ先

担当 介護福祉課介護給付係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

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