父母の離婚、父母の死亡などにより、父親・母親と生計を同じくしていない場合や、父又は母に一定の障害がある場合に支給し、児童を育成する家庭の生活安定と自立促進に寄与し、児童福祉の増進を図るための制度です。
詳しくはしおりをご覧ください。
児童扶養手当のしおり ※令和7年4月分以降の手当について
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令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子どもを養育する父母の責務を明確にするとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行される予定です。
詳しくは、こちら
をご覧ください。
こども家庭庁では、改正法による新しいルールやひとり親家庭への支援施策をわかりやすく紹介する「ひとり親家庭のためのポータルサイト」を開設しています。
また、リーフレットやパンフレットもありますので、ぜひご活用ください。
担当 子育て支援課手当医療係
電話 0173-35-2111
内線2482
内線2483
内線2484