ナビゲーションをスキップして本文へ
ここから本文です。
父母の離婚、父母の死亡などにより、父親・母親と生計を同じくしていない場合や、父又は母に一定の障害がある場合に支給し、児童を育成する家庭の生活安定と自立促進に寄与し、児童福祉の増進を図るための制度です。
*制度について詳しくはしおりをご覧ください。 児童扶養手当のしおり(269KB)
担当 子育て支援課手当医療係
電話 0173-35-2111
内線2477
内線2478
内線2486
内線2487
内線2488
メールでのお問い合わせ