保険料の決め方と納め方
内容
介護保険は、公費(国や県、市の負担)と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。
●保険料は介護保険の大切な財源です
*介護保険料は、市役所(会計課)、各総合支所、県内各金融機関、コンビニ、郵便局で納付することができます。コンビニ、郵便局での納付について、詳しくは「市税等は郵便局やコンビニで納めることができます」をご覧ください。
■居宅給付費の負担割合の例
サービスの利用者負担 「費用の1~3割(所得に応じて決定されます)」 ※3割負担は平成30年8月から |
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40歳から64歳の人の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。
納め方は医療保険料と一括して納めます。
●国民健康保険に加入している人
・決め方
保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
介護保険料 = 所得割 + 均等割 + 平等割 + 資産割
所得割:第2号被保険者の所得に応じて計算
均等割:世帯の第2号被保険者数に応じて計算
平等割:第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算
資産割:第2号被保険者の資産に応じて計算
※介護保険料と国民健康保険税の賦課限度額は別々に決められます。
※保険料と同額の国庫からの負担があります。
・納め方
医療保険分(被保険者0歳~74歳)、介護保険分(被保険者40歳~64歳)および支援分(被保険者0歳~74歳)をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
●職場の医療保険に加入している人
・決め方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
標準報酬月額×介護保険料率=介護保険料
※原則として事業主が半分を負担します。
・納め方
介護保険料と医療保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
わたしたちの住むまちの介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の約23%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。
・決め方
基準額(年額)=五所川原市で介護保険給付にかかる費用(利用者負担分を除く)×(かける)65歳以上の人の負担分(23%)÷(わる)五所川原市の65歳以上の人数
市区町村によって、必要とするサービスの量や65歳以上の人数は異なりますから、基準額も市区町村ごとに異なります。その基準額をもとに、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階別の保険料が決められます。
毎年4月1日(賦課期日)における世帯および本人の課税状況に応じて、次の9段階に分けられます。また、年度途中で転入してきた場合や65歳(65歳の誕生日の前日のある月)に達して資格を新規取得した場合は、その日の属する月からの月割賦課となります。
・あなたの所得段階は?
段階 |
対象者 |
保険料率 |
令和3~5年度の 保険料年額 |
第1段階 |
・生活保護受給者 |
基準額×0.3 | 24,120円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の者 | 基準額×0.5 | 40,200円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得額+課税年金収入額が120万円超の者 | 基準額×0.7 | 56,280円 |
第4段階 | 本人は市民税非課税であるが、世帯内に市民税課税者がいる場合で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の者 | 基準額×0.9 | 72,360円 |
第5段階 | 本人は市民税非課税であるが、世帯内に市民税課税者がいる場合で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の者 | 基準額×1.0 | 80,400円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の者 | 基準額×1.2 | 96,480円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の者 | 基準額×1.3 | 104,520円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の者 | 基準額×1.5 | 120,600円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の者 | 基準額×1.7 | 136,680円 |
・納め方
原則として年金から天引きして納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月の分からです。
老齢(退職)・遺族・障害年金年額18万円以上の人 (月額1万5,000円 以上の人) |
特別徴収で 納めます |
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 | ※老齢福祉年金・恩給については、年金からの差し引きの対象となりません。 |
老齢(退職)・遺族・障害年金 年額18万円未満の人 (月額1万5,000円 未満の人) |
普通徴収で 納めます |
送付される納付書にもとづき、介護保険料を五所川原市に個別に納めます。 | 普通徴収の人には口座振替が便利です ・保険料の納付書 ・預金通帳 ・印かん (通帳の届け出印) ↓ これらを持って五所川原市指定の金融機関へ |
※特別徴収の人は
前年度から継続して特別徴収となっている人の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区分されます。4・6・8月は前年度2月分の保険料額と同じ額を納付します(仮徴収)。
10・12・2月は6月以降に確定する前年の所得などをもとに年間の保険料を算出し、そこから4・6・8月の保険料を除いて調整された金額を10・12・2月に振り分けて納付します(本徴収)。
前年度 | 今年度 | |||||||
10月 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
本徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||||
前年度2月分の保険料額を そのまま納めます。 |
前年の所得をもとにした保険料から 仮徴収額を除いた額を納めます。 |
※普通徴収の人は
保険料は、五所川原市から送付される納付書の納期にしたがって納付します。年金額が18万円以上の人でも、次のときは五所川原市に個別に納めます。
・年度途中で65歳になったとき
・年度途中で他の市区町村から転入したとき
・年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
・年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったときなど
○介護保険料を滞納すると…
介護保険料を滞納すると、その期間に応じて次のような保険給付の制限がとられます。
・滞納期間1年で、支払方法変更(給付の利用者負担がいったん全額自己負担となり、申請により後で保険給付分の払い戻しを受ける償還払い化)になります。
・滞納期間が1年6か月を経過すると、保険給付の支払いが一時差し止めされます。その後、滞納保険料を支払わないと、差し止められた金額が滞納していた保険料に充てられます。
・滞納期間が2年以上になると、未納期間に応じて介護サービスの利用者負担が3割(利用者負担の割合が3割である場合は4割)に引き上げられます。高額介護サービス費の支給は受けられなくなります。
担当 介護福祉課介護管理係
電話 0173-35-2111
内線2442
内線2443