ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、前年度の実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。
※参考
介護保険最新情報vol.648「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について(384KB)
こちらの様式をお使いください。 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページに飛びます)
担当 介護福祉課介護給付係
電話 0173-35-2111
内線2446
内線2447
内線2448
内線2449
内線2450
内線2452
内線2453