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ADL維持等加算

ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているかLIFE上で確認した事業所に対して、前年度の実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。

※初めてADL維持等加算を算定しようとするときは、加算取得に際して、申出の届出が必要です。

 

※参考

【平成30年度から】

介護保険最新情報vol.648「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成30年4月9日)」の公布についてPDFファイル(384KB)

 

【令和3年度から】

介護保険最新情報vol.952「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について(P22~P24)PDFファイル(1449KB)

 

届出様式

こちらの様式をお使いください。 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページに飛びます)

 

算定要件 ※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

ADL維持等加算(Ⅰ)

イ.評価対象者(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。

ロ.評価対象者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。(LIFEを活用)

ハ.利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得たADL利得について、上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が、1以上であること。

 

ADL維持等加算(Ⅱ)

・ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。

・評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値(加算(Ⅰ)ハと同様に算出した値)が、2以上であること。

 

参考

1 2以外の者 ADL値が0以上25以下

1

ADL値が30以上50以下 1
ADL値が55以上75以下 2
ADL値が80以上100以下 3

1  評価対象利用開始月において、初回の要介護認定

  (法第27条1項に規定する要介護認定をいう。)が

  あった月から起算して12月以内である者

ADL値が0以上25以下 0
ADL値が30以上50以下 0
ADL値が55以上75以下 1
ADL値が80以上100以下 2

 

算定を希望する事業所

新たに算定を希望する事業所

ADL維持等加算を算定するためには、事前に市へ基準を満たしている旨の届出(申出)を行う必要があります。

※すでに「申出」をありとして届け出ており、引き続き算定を希望する場合は、提出不要です。

 

継続して算定を希望する事業所

評価対象期間(※注1)における加算の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求を行ってください。

LIFE上で基準を満たしていることを確認していれば、算定に向けた届出書の提出は不要です。

また、国保連合会からの審査結果を受けて市が通知することはありません

なお、根拠書類は、実地指導等により市が基準を満たしていることを確認する際に必要となりますので、事業所で保管してください。

 

※注1:加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間。

 

令和3年度介護報酬改定に伴う経過措置について 

令和3年3月31日において、改正前のADL維持等加算に係る届け出を行っている事業所であって、改正後の要件で届け出を行っていない場合は、令和5年3月31日まで改正前のADL維持等加算(Ⅰ)の要件を以て、ADL維持等加算(Ⅲ)を算定できます

※ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)と併算定不可

問い合わせ先

担当 介護福祉課介護福祉係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

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