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低所得世帯(住民税所得割非課税世帯)へ物価高騰重点支援給付金を支給します

対象となる世帯には、11月以降順次案内を郵送いたしますので、ご確認ください。

 

支給対象者

令和5年10月1日に五所川原市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が非課税の世帯

 

給付金の支給額

1世帯あたり1万円
 

給付金の支給手続き

支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。

申請が不要な場合

これまで非課税世帯等に対する給付金を当市から口座振込により受給している場合は、申請不要で受け取れます。

  • 受給を辞退する場合は届出が必要です。
  • 記載された給付金振り込み口座に誤りがないかご確認ください。
  • 口座を解約しているなど、変更する場合は届出が必要です。

 

申請が必要な場合【申請期限:令和6年1月31日】
  1. 令和5年1月2日以降に当市に転入しており、当市において課税状況が把握できない場合
  2. これまでの非課税世帯等に対する給付金を、代理人口座や現金支給により受給していた場合
  3. 住民税の申告や修正等により、新たに支給対象となる場合

 

  • 給付金を受け取るには、申請が必要です。
  • 申請書(請求書)PDFファイル(341KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」に必要事項を記入して、必要書類とともに五所川原市物価高騰重点支援給付金窓口に直接、または郵送等でご提出ください。
  • 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

 

届出が必要な場合【届出期限:令和5年12月7日】
  1. 給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書PDFファイル(68KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」を提出してください。
  2. ​これまでの給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「登録口座の変更の届出書PDFファイル(126KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」を提出してください。

 

ご注意ください

  • 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。

  • 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

問い合わせ先

担当 物価高騰重点支援給付金窓口

電話 0173-35-2111

内線2433

(土・日・祝日、年末年始を除く)9:00~17:00

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