五所川原市では、市の実施機関【注】が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の保護に関する市、事業者及び市民の責務を明らかにし、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めています。
【注】実施機関・・・市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
市の実施機関が保有する、公文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示を希望する方は、保有個人情報開示請求書に必要事項を記載のうえ、実施機関に提出してください。
当該請求書を受理した実施機関は、請求に係る個人情報が開示できないものでないか審査したのち、請求があった日から15日以内に、その結果を通知します。
開示請求に当たって、当該請求に係る個人情報が記録されている公文書の写しの交付を希望する場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用がかかります。
自己情報の開示請求を行った者が、実施機関から開示を受けた自己情報について、事実に誤りがあることがわかった場合は、当該実施機関に対し、その訂正、追加、削除を請求することができます。
当該訂正等を希望する方は、保有個人情報訂正請求書に必要事項を記載のうえ、当該実施機関に提出してください。
当該請求書を受理した実施機関は、請求のあった個人情報の内容について調査を行ったのち、請求があった日から15日以内に、その結果を通知します。また、当該個人情報の訂正を行った場合においては、その旨を請求者に通知します。
自己を本人とする個人情報が、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有・収集されているとき、又は利用目的以外の目的のために利用され若しくは実施機関以外の者へ提供されていると考えられるときは、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該個人情報の利用の停止、消去、提供の停止を請求することができます。
当該利用停止等を希望する方は、保有個人情報利用停止請求書に必要事項を記載のうえ、当該実施機関に提出してください。
当該請求書を受理した実施機関は、請求のあった個人情報について調査を行ったのち、請求があった日から15日以内に、その結果を通知します。また、当該個人情報の利用停止等を行った場合においては、その旨を請求者に通知します。
※自己情報の開示請求、個人情報の訂正・利用停止の請求内容によっては、上述の内容によらず、請求に対する決定までに時間を要する場合があります。個人情報保護制度の手続等で不明な点がある場合は、総務部総務課総務係まで確認してください。
個人情報取扱事務登録簿はこちら【準備中】
担当 総務課総務係
電話 0173-35-2111
内線2112
内線2113
内線2114