市では、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的として、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を定めています。
情報公開制度の対象となる公文書は、実施機関【注】の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
【注】実施機関・・・市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会
公文書の開示を希望する方は、公文書開示請求書に必要事項を記載のうえ、総務部総務課に御持参いただくか、郵送またはファクシミリにより提出してください。なお、このほか電子申請・届出システムからも請求することができます。
当該請求書を受理した実施機関は、請求のあった公文書に、開示できない情報が記録されていないか審査したのち、請求があった日から15日以内に、その結果を通知します。
公文書の写しの交付を希望する場合は、当該写しの作成および送付に要する費用がかかります。
※公文書の開示請求の内容によっては、上述の内容によらず公文書の開示に時間を要する場合があります。情報公開制度の手続等で不明な点がある場合は、総務部総務課総務係まで確認してください。
担当 総務課総務係
電話 0173-35-2111
内線2112
内線2113
内線2114