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情報公開

 市では、五所川原市情報公開条例に基づき、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的として、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を定めています。

 

公文書開示請求について

開示請求ができる公文書

 開示請求の対象となる公文書は、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。

 

開示請求の方法

 公文書の開示を希望する方は、所定の様式に請求者の住所、氏名、連絡先、開示を請求する公文書の名称等を記入し、総務部総務課へ提出してください。

 郵送またはファクシミリのほか、電子申請・届出システムによる開示請求も可能です(電子メールによる開示請求は、受け付けておりません。)。

 

 

 

開示の決定等

 請求書を受理した実施機関は、請求のあった公文書に開示できない情報が記録されていないか審査したのち、原則として請求のあった日から30日以内に書面でその結果を通知します。開示する旨の決定をしたときは、開示する日時と場所を、開示しない旨の決定をしたときにはその理由をお知らせします。

 

公文書の開示

 公文書を閲覧・視聴・聴取ができるほか、公文書の写し(コピー)の送付も可能です。なお、公文書の写しの交付および送付を希望する場合は、当該写しの作成および送付に要する費用がかかります。

 

開示請求の内容によっては、公文書の開示に時間を要する場合があります。開示請求の手続等で不明な点がある場合は、総務部総務課へご連絡ください。

 

情報公開制度の利用状況

情報公開制度の利用状況はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

関連事項

 

問い合わせ先

担当 総務課総務係

電話 0173-35-2111

内線2112

内線2113

内線2114

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