五所川原市行政手続条例は、処分、行政指導および届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の皆さんの権利利益の保護に資することを目的として定めている条例です。
このたび、市民の皆さんの更なる権利利益の保護の充実を図ることを目的として、五所川原市行政手続条例を改正し、平成27年4月1日から施行しました。内容は、次のとおりです。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限ります。)の相手方は、その行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと思うときは、市に対して、その旨を申し出て、その行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができることとしました。
どなたでも、法令に違反する事実がある場合で、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限ります。)がされていないと思うときは、市に対して、その旨を申し出て、その処分又は行政指導をすることを求めることができることとしました。
行政指導をする際に、市が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使できる旨を示すときは、その相手方に対して、その権限を行使できる根拠を示さなければならないこととしました。
担当 総務課総務係
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