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競争入札参加資格審査申請要項

五所川原市が行う建設工事、業務委託および物品購入等の競争入札参加資格の審査を希望する方は、次により申請書を提出してください。(随意契約(見積合せ)による場合も本審査を受けていなければ、原則として契約の相手方となることはできません。)
なお、本審査により工事発注、物品購入等を保証するものではありません。

1 提出期間 

 令和4年1月11日から令和4年2月14日まで(当日必着)

  (郵送先:〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 総務部管財課契約係)

 ※昨年と受付期間が異なりますのでご注意ください。

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送による提出となります。やむを得ない場合は持参での提出もできます。

 ※受領書が必要な場合は、返信先を記載した返信用封筒(定形・切手貼付)を同封してください。

【持参する場合】

 受付場所  市役所2階 管財課

 受付時間  午前9時から正午まで  および 午後1時から午後4時まで(閉庁日を除く)

 

2 提出書類 

 資格要件および提出書類等は、別表等を熟覧してください。

 資格要件

   別表1 建設工事
 別表2 測量・建設コンサルタント等
 別表3 物品等(役務提供の業務委託を含む。)
 別表4 納税証明書関係

 

3 結果通知 

資格を有しないと認められる(有資格者名簿に登載しない)場合のみ、申請者に通知します。資格を有する方については市ホームページへ掲載します。

 

4 有効期間 

 本審査による資格の有効期間は下表のとおりです。

業種区分 本店所在地 審査区分 有効期間
建設工事 市内業者 定期 令和4年4月1日から令和5年3月31日(令和4年度)1年間
市外業者 定期

令和4年4月1日から令和6年3月31日(令和4・5年度)2年間

測量・建設コンサルタント等 市内業者 定期 令和4年4月1日から令和5年3月31日(令和4年度)1年間
市外業者 追加

令和4年4月1日から令和5年3月31日(令和4年度)1年間

※令和3年度有資格者は令和4年度も有効ですので、今回の申請は不要です。

物品等 市内および市外業者 追加

 

〔資格要件〕

1 共通要件

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項および五所川原市契約事務規則(平成17年3月28日五所川原市規則第53号)第2条の規定に該当する者でないこと。

 ・契約を締結する能力を有しない者でないこと

 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと

 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条第一項各号に掲げる者でないこと等

(2) 資格審査の申請日において国税および地方税を滞納していない者であること。

(3) 申請において提出書類(添付書類を含む。)に虚偽の記載をした者でないこと。

(4) 登録を希望する種目に対応する業種において、法令の規定により官公署等の許可、認可等を必要とする場合においては、当該許可、認可等を受けている者であること。

2 建設工事における要件

(1)  建設業法第27条の23第1項による経営事項審査を受けていること。

(2)  雇用保険,健康保険および厚生年金保険に加入していること(加入義務がない場合は除く)。

 

〔別表1(建設工事)〕

書類番号

提出書類名称

市様式

備考 
  市申請各種様式(建設工事)エクセルファイル  

←ダウンロードしてください。

記載例PDFファイル

1 指名競争(一般競争)参加資格審査申請書(建設工事)

・中央公契連統一様式でも可

・市内業者はなるべく当該様式で作成すること。

2 最新の経営規模等評価結果通知・総合評定値通知書(以下「経審」という。)の写し

・申請時点において,審査基準日が1年7か月以内のものであること。

・社会保険等(健康保険、厚生年金保険および雇用保険)における加入の有無欄が「有」又は「除外」となっていること。

(1)

社会保険等の適用を受けないことの届出書

経審の社会保険等における加入の有無欄が「無」になっている場合で、除外要件に該当する場合のみ提出すること。

(2) 各保険所管機関へ提出した社会保険等加入の届出書等の写し 経審の社会保険等における加入の有無欄が「無」になっている場合で、直近の経営事項審査を受けた後に社会保険等へ加入した場合のみ提出すること。
3 建設業許可証明書(又は指令書、通知書)の写し 申請時点で受けている許可の内容が明確であること。
4 工事経歴書 直前2事業年度分を提出すること。(経営事項審査で提出した工事経歴書の代用可)
5 技術職員名簿

・様式脚注の記載要領等を確認の上、氏名、年齢、資格等の名称を記載すること。

・市内業者は、技術職員の資格証等の写しを添付すること。(解体工事業においては必要に応じて、登録解体工事講習修了証、特管産業廃棄物責任者修了証および石綿作業主任者技能講習修了証)

・市外業者の方は経営事項審査の「技術職員名簿」でも可。

6 営業所一覧 本店のみの場合でも必ず添付すること。
7 登記事項証明書又は身分証明書 申請者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は身分証明書
8 印鑑登録証明書  
9 使用印鑑届  
10 委任状 支店等に権限を委任する場合のみ添付すること。
11 年間委任状 市内業者で、入札等の参加を年間を通じて代理人へ委任する場合に提出すること。
12 国税・地方税の納税証明書

別表4を参照

13 返信用封筒 (郵送による提出で、受領書が必要な場合)

■その他留意事項

・各種市様式については、記載要件を満たしていれば任意の様式でも構いません。

・個人事業主の方は、申請書等の職名の記入は不要です。

・提出書類のうち各証明書は、申請書提出日以前の3ヶ月以内に交付を受けたものに限ります(鮮明なものであれば、その写しで構いません。)
・提出にあたっては、申請書、添付書類(番号順)の順になるように並べ、綴りひも又はペーパーファスナー(金属製でないもの)で綴ったものをクリアホルダー(A4型、色・柄付き不可)に入れて提出してください。

解体工事の技術者要件に関する経過措置の終了についてPDFファイル(国土交通省パンフレット)

 

〔別表2(測量・建設コンサルタント等)〕

書類番号

提出書類名称 市様式 備考
  市申請各種様式(測量・建設コンサルタント等)エクセルファイル  

←ダウンロードしてください。

記載例PDFファイル

1 指名競争(一般競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等) 中央公契連統一様式でも可
2 登録証明書等の写し

・法令により登録が義務付けられている業務は、登録がなければ希望は不可

・現況報告書の添付書類を代用する場合は、下記提出書類と重複しないよう配慮ください。

3 測量等実績調書 直前2事業年度分を作成・提出すること。
4 財務諸表類

・直前2決算期分を提出すること。

・個人事業主で財務諸表類を作成していない場合は、直前2年分の確定申告書とその添付書類(貸借対照表と損益計算書、又は収支内訳書)の写しでも可
5 技術者経歴書 様式脚注の記載要領等を確認の上、記載すること。
6

営業所一覧

本店のみの場合でも必ず添付すること。
7 登記事項証明書又は身分証明書 申請者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は身分証明書
8 印鑑登録証明書  
9 使用印鑑届  
10 委任状 支店等に権限を委任する場合のみ添付すること。
11 年間委任状 市内業者で、入札等の参加を年間を通じて代理人へ委任する場合に提出すること。
12

国税・地方税の納税証明書

別表4を参照
13 返信用封筒 (郵送による提出で、受領書が必要な場合)

■その他留意事項

・各種市様式については、記載要件を満たしていれば任意の様式でも構いません。

・個人事業主の方は、申請書等の職名の記入は不要です。

・提出書類のうち各証明書は、申請書提出日以前の3ヶ月以内に交付を受けたものに限ります。(鮮明なものであれば、その写しで構いません。)
・提出にあたっては、申請書、添付書類(番号順)の順になるように並べ、綴りひも又はペーパーファスナー(金属製でないもの)で綴ったものをクリアホルダー(A4型、色・柄付き不可)に入れて提出してください。

 

〔別表3(物品・業務委託)〕

書類番号

提出書類名称 市様式 備考


 
市申請各種様式(物品・業務委託等)ワードファイル(169KB)  

←ダウンロードしてください。

記載例PDFファイル

物品分類表PDFファイル(209KB)

←ダウンロードしてください。

・分類表で希望種目の分類番号を確認すること。

・種目「その他」を選択する場合は具体的な名称を記載すること。

業務委託分類表PDFファイル(158KB)
1 物品等競争入札参加資格審査申請書 希望種目は各10種目以内とすること。
2 営業内容書 物品と業務委託両方を希望する場合は、それぞれ作成すること。
3 許可・登録証の写し

・履行に関し所定の許可・登録が必要な業務等を希望する場合、添付すること。

・従業員の資格証等は添付せず、営業内容書の所定の欄へ記載すること。

4 財務諸表類

・直前2決算期分を提出すること。

・個人事業主で財務諸表類を作成していない場合は、直前2年分の確定申告書とその添付書類(青色申告決算書又は収支内訳書)の写しでも可

5 登記事項証明書又は身分証明書 申請者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は身分証明書
6 印鑑登録証明書  
7 使用印鑑届・委任状

・支店等へ委任しない場合は、当該様式の「委任状(代理人使用印鑑届)」欄には記入・押印しないこと。

・支店等へ委任する場合は、当該様式の「使用印鑑届」欄には押印しないこと。

8 国税・地方税の納税証明書 別表4を参照
9 返信用封筒 (郵送による提出で、受領書が必要な場合)

■その他留意事項

・提出書類のうち各証明書は、申請書提出日以前の3ヶ月以内に交付を受けたものに限ります。(鮮明なものであれば、その写しで構いません。)

・個人事業主の方は、申請書等の職名の記入は不要です。

・クリアホルダー(A4型、色・柄付き不可)に、申請書、添付書類(番号順)の順になるように挟み込んで(ホチキス等で綴じないこと)提出してください。

 

〔別表4(納税証明書関係)〕

国税の納税証明書

(税務署)

■申請者が法人の場合 納税証明書「その3の3」
■申請者が個人の場合 納税証明書「その3の2」
上記は、「法人税」又は「申告所得税」と「消費税および地方消費税」に未納がないことの証明書です。

 

※e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用している方は、オンラインで納税証明の交付申請ができます。詳しくは、国税庁ホームページ「納税証明書の交付請求について」をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納税猶予や換価猶予を受けている場合は、「納税の猶予許可通知書」、「換価の猶予許可通知書」の写し又は「納税証明書(その1)」を提出することで、納税の要件を満たすものとします。

地方税の
納税証明書


(都道府県税事務所・市町村税収納担当課)

■申請者が法人の場合
(1)県税(都道府県税)⇒直前の事業年度の法人住民税・法人事業税の納税証明書
(2)市税(市町村税)⇒直前の事業年度の法人住民税と前年度の固定資産税・都市計画税の納税証明書
※1 東京都23区においては、固定資産税・都市計画税は都税となります。
※2 固定資産を所有していない場合は、その旨を記載した書面を添付してください。
※3 本店所在地の納税証明書を添付してください。支店等所在地のものは不要です。

■申請者が個人の場合
(1)県税(都道府県税)⇒直前の事業年度の個人事業税納税(未賦課)証明書
(2)市税(市町村税)⇒前年度の住民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税の納税証明書
未納(滞納)がないことの証明書が交付される場合は、それを納税証明書に代えることができます。

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により地方税の徴収猶予を受けている場合は、「徴収猶予許可通知書」の写しを納税証明書と併せて提出することで、納税の要件を満たすものとします。

■その他留意事項

証明書は、申請書提出日以前の3ヶ月以内に交付を受けたものに限ります。(鮮明なものであれば、その写しで構いません。)

 

問い合わせ先

担当 管財課契約係

電話 0173-35-2111

内線2176

内線2177

メールでのお問い合わせ

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