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令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域における持続的発展可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、新たに令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とする「五所川原市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
担当 ふるさと未来戦略課企画調整係
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