震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等に関する運用および手続きについて
東日本大震災では
危険物施設(ガソリンスタンド等)が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどにより、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプなどを用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要になり、消防法第10条1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
このような状況を踏まえ、五所川原地区消防事務組合では、迅速な承認手続きにより円滑な災害復旧を図るため、震災時等に必要となる危険物の仮貯蔵・仮取扱いに係る安全対策および手続等について定めました。
危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは?
指定数量以上の危険物を危険物施設以外の場所で貯蔵しまたは取り扱うことはできませんが、消防長の承認を受けた場合は、10日以内の期間、危険物を仮に貯蔵し又は仮に取り扱うことができます。
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手続きの概要について
震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請が想定される事業所等の形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備方法等の具体的な実施計画、事務手続きについて事前に消防本部と協議し、実施計画書を作成、提出しておくことで申請から承認までの手続きを電話などにより行うことができます。
震災時等の危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手続フロー
手続きの方法について
手続きの方法については、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等に関する運用」をご確認ください。
運用および必要となる実施計画届出書は、次のリンクからダウンロードできます。
○震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等に関する運用(1345KB)
○震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画届出書【word形式】(15KB)【pdf形式】
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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いに係る手数料の免除について
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いに係る申請手数料は、「災害時における危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請に係る手数料の免除に関する規則」に基づき、免除を受けることができる場合があります。
規則および必要となる申請書は次のリンクからダウンロードできます。
○災害時における危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請に係る手数料の免除に関する規則(265KB)
○危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書【word形式】(18KB)【pdf形式】
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