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特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行について

五所川原市では、五所川原圏域2市4町の広域連携により、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。

この計画に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、五所川原市から発行される証明書を利用して、以下の支援を受けることができます。

 

証明書の交付対象者

直近5か年度以内に五所川原圏域の特定創業支援等事業による支援(※1)を受けた方のうち、次の1から4のいずれかに該当する方

  1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する方
  2. 上記1の事業を開始した個人で、開始後5年未満の方
  3. 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始する場合(※2)において、6か月以内に当該事業を開始する具体的な計画を有する方
  4. 上述3の事業を開始した会社を設立した方で、当該会社が設立後5年未満の方

 

※1.証明書の交付を受けるためには、1か月以上かつ4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓等の4つの分野について対象事業を受講する必要があります。

※2.法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、個人事業の開業日から5年以内であれば交付対象となります。

 

証明書の申請

下記の書類を用意し、商工観光課へご提出ください。

  • 証明申請書(様式第1号)【PDFPDFファイル(56KB)Wordワードファイル(12KB)
  • 個人情報の提供に関する同意書(様式第2号)【PDFPDFファイル(34KB)Wordワードファイル(10KB)
  • 本人確認書類
  • (創業後の方)開業届の写しおよび履歴事項全部証明書

 

※郵送での受取を希望する場合は、返信用封筒・切手も併せてご提出願います。

 

証明書の有効期限

発行する証明書の有効期限は、以下の3つのうち、申請日からもっとも日付が近いものとなります。

  1. 五所川原圏域創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和13年3月31日)
  2. 租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)
  3. 創業後の者については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日
     

証明書を利用した創業者支援制度

  1. 会社設立時の登録免許税の減免

創業前の方又は創業後5年未満の個人事業主が会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けることができます。

株式会社

資本金の0.7%→0.35%に軽減

※最低税額15万円の場合は7.5万円の軽減

合同会社

資本金の0.7%→0.35%に軽減

※最低税額6万円の場合は3万円の軽減

※会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

※五所川原市以外の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 

  1. 創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能となります。(別途、審査あり)

 

  1. 日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。(別途、審査あり)

詳細は日本政策金融公庫のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

  1. 小規模事業者持続化補助金(創業型)の申請

小規模事業者持続化補助金において、創業型での申請が可能となります。(別途、審査あり)

詳細は小規模事業者持続化補助金(創業型)のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

五所川原圏域の特定創業支援等事業

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問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

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