五所川原市では、五所川原圏域2市4町の広域連携により、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
この計画に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、五所川原市から発行される証明書を利用して、以下の支援を受けることができます。
直近5か年度以内に五所川原圏域の特定創業支援等事業による支援(※1)を受けた方のうち、次の1から4のいずれかに該当する方
※1.証明書の交付を受けるためには、1か月以上かつ4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓等の4つの分野について対象事業を受講する必要があります。
※2.法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、個人事業の開業日から5年以内であれば交付対象となります。
下記の書類を用意し、商工観光課へご提出ください。
※郵送での受取を希望する場合は、返信用封筒・切手も併せてご提出願います。
発行する証明書の有効期限は、以下の3つのうち、申請日からもっとも日付が近いものとなります。
創業前の方又は創業後5年未満の個人事業主が会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けることができます。
| 株式会社 |
資本金の0.7%→0.35%に軽減 ※最低税額15万円の場合は7.5万円の軽減 |
| 合同会社 |
資本金の0.7%→0.35%に軽減 ※最低税額6万円の場合は3万円の軽減 |
※会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
※五所川原市以外の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能となります。(別途、審査あり)
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。(別途、審査あり)
詳細は日本政策金融公庫のホームページ
をご覧ください。
小規模事業者持続化補助金において、創業型での申請が可能となります。(別途、審査あり)
詳細は小規模事業者持続化補助金(創業型)のホームページ
をご覧ください。
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2556
内線2557