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工場立地法に基づく届出について

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表およびこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的とします。
同法に基づき、一定規模以上の工場(特定工場という。)を新設または増設する製造業等の企業は、事前に市へ届出が必要となります。

届出対象工場(特定工場)

届出の対象となる「特定工場」とは、製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱の供給業(水力、地熱および太陽光発電所は除く)に係る下記のいずれかに該当する規模の工場または事業場となります。

  • 敷地面積9,000平方メートル以上
  • 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

対象工場の新設を行う場合【新設届】
  • 敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含みます。
特定工場の増設、スクラップアンドビルド等(建て替え、更新等)の変更を行う場合【変更届】
  1. 敷地面積が増減する場合(借地含む)
  2. 生産施設の面積が増減する場合
  • 生産施設の30平方メートル未満の増減または撤去をする場合は届出不要です。
  1. 緑地およびその他の環境施設の撤去、配置換え等を行う場合
  • 緑地等の設置および撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります。
製品の変更を行う場合【変更届】
届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合【氏名等変更届】
  • 代表者の変更に伴って提出する必要はありません。
工場の譲受け、合併等により特定工場の継承があった場合【継承届】
  • 継承届での処理は包括継承のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届となります。
特定工場を廃止する場合【廃止届】

届出時期

特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに提出をしてください。
なお、内容が適当であると認められる場合は、その期間を短縮することができます。

工場立地に関する準則

特定工場は、工場立地に関する準則で定められている面積率を満たすことが義務付けられています。

生産施設面積率

業種の区分により、敷地面積に対する生産施設の面積の割合を下表のとおりとする必要があります。

業種の区分

生産施設面積率

第一種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業および尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 30%以下
第二種 伸鉄業 40%以下
第三種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業および人造宝石製造業を除く。) 45%以下
第四種 鋼管製造業および電気供給業 50%以下
第五種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 55%以下
第六種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)およびコークス製造業を除く。)および高炉による製鉄業 60%以下
第七種 その他の製造業、ガス供給業および熱供給業 65%以下
緑地面積率

敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。

緑地の定義

緑地と認められるためには、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
  • 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設
重複緑地

重複緑地とは、「緑地以外の環境施設」以外の施設と重複する土地(パイプの下の芝生、駐車場の緑地など)と、建築物屋上等緑化施設(屋上の緑地、壁面の緑地など)をいいます。

重複緑地のうち、工場立地法の「緑地」として認められるのは、当該工場敷地にある緑地面積の25%までです。

環境施設面積率

敷地面積に対して25%以上の緑地および緑地以外の環境施設面積が必要です。

環境施設の定義

次に掲げる土地または施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものをいいます。

  • 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)
  1. 噴水、水流、池その他の修景施設
  2. 屋外運動場
  3. 広場
  4. 屋内運動施設
  5. 教養文化施設
  6. 雨水浸透施設
  7. 太陽光発電施設
  8. 上記1から7に掲げる施設のほか、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
  • 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地または前号に規定する土地と重複するものを除く。)

届出様式

  1. 新設届出に係る様式 ワードファイル(247KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 変更届出に係る様式ワードファイル(231KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 
  3. 氏名(名称、住所)変更届出書ワードファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 特定工場承継届出書 ワードファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  5. 特定工場廃止届出書ワードファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  6. 記載例PDFファイル(162KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  7. 委任状ワードファイル(27KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 法人にあっては原則として代表者が届出をする必要がありますが、代表者から届出について一切の権限を委任する旨の委任状をつけることで、代理人(工場長、建設会社等)による届出も可能です。
  • 一度委任状を届出後、委任者、受任者のどちらにも変更がない場合には、新たに委任状を作成する必要はありません。次回からの届出の際には、写しを添付してください。

     

関係法令

工場立地法および関係法令、運用例規集、解説等は経済産業省ホームページをご覧ください。

工業専用地域における特定工場の緑地面積率等の緩和について

市は、「五所川原市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定しました。
この条例により、従来、工場立地法上の特定工場に義務付けられていた緑地面積率および環境施設面積率の制限は、市内の一部地域(都市計画法に基づく工業専用地域)において次のとおり緩和されました。

 

緑地面積率

環境施設面積率

工業専用地域

1%以上

1%以上

(工業専用地域以外)

(20%以上)

(25%以上)

 

  • 適用開始時期 令和6年4月1日

 

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

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