【事業者の皆様へ】売上高が減少する市内事業者の経営の維持・継続のために支援を実施します(新型コロナウイルス感染症対策)
令和3年度五所川原市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金

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市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少した五所川原市内で店舗または事業所を営んでいる事業主の方に対して、経営の維持または継続のための支援として、事業継続支援金を交付します。
予約制となっておりますので、事前に下記「問い合わせ先」までご連絡ください
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支援金の額
店舗または事業所ごとに 20万円
支援の対象となる方
以下の事項に該当する方(すべての条件を満たしている必要があります)
- 令和3年3月31日までに開業しており、かつ店舗または事業所を市内に有し事業を営んでいる者(青森県外に本店等を有する事業者を除く。)
- 農業、林業または漁業に該当する業種以外の業種で事業を営んでいる者
- 市町村税(新型コロナウイルス感染拡大に伴い徴収が猶予されているものを除く。)を滞納していない者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から令和4年1月までの間のいずれかの月の売上が、前々年または前年の同月売上より30%以上減少した者(事業期間1年未満の場合にあっては、令和3年4月から令和4年1月までの間のいずれかの比較する月の売上が、開業した月から比較する月の前月までの月平均の売上より30%以上減少した者)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しない者
- 今後も事業を継続する意思がある者
- 事業を行うに関して必要な許認可等を取得している者
- 次に掲げるアからオまでのいずれにも該当しない者
ア 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1
に規定する公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業(同法第2条第6項第4号に規定する営業を除く。)」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織または団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして支援金を支給することが適当でないと市長が判断する者
申請期間
令和4年1月17日(月)から2月28日(月)まで
申請方法
下記の書類を商工労政課へ提出してください(郵送による提出も可)。
- 令和3年度に商工労政課で実施した補助金等を利用している方で、内容に変更がない場合、4.と5.の添付書類は不要です。
- ホームページから印刷することができない場合は、五所川原市役所商工労政課(2階)、金木総合支所および市浦総合支所にも準備しておりますので、ご活用ください。※平日のみ。
- 支援金交付申請書兼請求書(PDF
(51KB)
/Word
(22KB)
)
- 宣誓書兼売上高比較表(PDF
(92KB)
/Word
(14KB)
)※根拠となる資料も添付してください
- 市町村税の滞納がないことを証する証明書
- 営業に当たり必要な許可等を受けていることを証する書類【例:営業許可証、認可書、認定証、各種免許証】
※許可等が必要のない場合は業種を確認できる書類の写し【例:確定申告書】
- 振込口座のわかるもの(通帳の写し 等)
注意事項
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市役所での相談および申請は予約制となっておりますので、事前に下記「お問合せ・申請先」までご連絡ください。
- 予約のない相談および申請については、対応できない場合がございますのでご了承ください。
- 市役所での相談および申請は一人のお客様につき、概ね30分から60分を想定しております。お越しになられる際は、時間に余裕をもってお越しください
- 申請にお越しの際は、宣誓書兼売上高比較表の根拠となる月別売上のわかるものを必ずお持ちください。
- 支援金の交付予定日については、申請者への交付決定通知書兼確定通知書に記載されておりますので、そちらをご確認ください。
- 提出書類に虚偽の内容があった場合、もしくは要綱等に違反した場合、事業継続支援金を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
問い合わせ先
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2572
内線2573
内線2574
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