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【受付終了】【事業者向け】支援金10万円を交付します

【事業者向け】「五所川原市物価高騰対策事業継続支援金」を交付します

五所川原市では、エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受ける市内の一部事業者に対し、「五所川原市物価高騰対策事業継続支援金」を交付します。

電子申請も可能ですので、ぜひご活用ください。

PDFファイル(968KB)

 

1.交付対象者

次の条件をすべて満たす方
  1. 店舗又は事業所が市内にある方(県内に本店を有する事業者のみ)

  2. 令和5年7月1日までに開業され、今後も事業を継続する意思がある方

  3. ①主に観光客を対象に入場料等を徴収する施設等を営む方

  または

  ②次の表の小分類に該当する業種の方 (対象業種の例示はこちらPDFファイル(93KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)より

大分類

中分類

(コード)

小分類(コード)

運輸業

鉄道業(42) 鉄道業(421)
道路旅客運送業(43) 一般乗合旅客自動車運送業(431),一般乗用旅客自動車運送業(432),一般貸切旅客自動車運送業(433)

道路貨物運送業(44)

一般貨物自動車運送業(441),貨物軽自動車運送業(443)

小売業

各種商品小売業(56)

百貨店,総合スーパー(561),その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)(569)

織物・衣服・身の回り品小売業(57)

呉服・服地・寝具小売業(571),男子服小売業(572),婦人・子供服小売業(573),靴・履物小売業(574),その他の織物・衣服・身の回り品小売業(579)

飲食料品小売業(58)

各種食料品小売業(581),野菜・果実小売業(582),食肉小売業(583),鮮魚小売業(584),酒小売業(585),菓子・パン小売業(586),その他の飲食料品小売業(589)

機械器具小売業(59)

自動車小売業(591),自転車小売業(592),機械器具小売業(自動車,自転車を除く)(593)

その他の小売業(60)

家具・建具・畳小売業(601),じゅう器小売業(602),医薬品・化粧品小売業(603),農耕用品小売業(604),燃料小売業(605),書籍・文房具小売業(606),スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業(607),写真機・時計・眼鏡小売業(608),他に分類されない小売業(609)

飲食サービス業

飲食店(76)

食堂,レストラン(専門料理店を除く)(761),専門料理店(762),そば・うどん店(763),すし店(764),酒場,ビヤホール(765),バー・キャバレー・ナイトクラブ(766),喫茶店(767),その他の飲食店(769)

持ち帰り・配達飲食サービス業(77)

持ち帰り飲食サービス業(771),配達飲食サービス業(772)

生活関連サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業(78)

洗濯業のうち普通洗濯業(7811),理容業(782),美容業(783),一般公衆浴場業(784)

その他の生活関連サービス業(79)

旅行業(791)

 

  1. 市町村税を滞納していない方
  2. 暴力団等の反社会的勢力と関係を有しない方
  3. 営む事業に関して必要な許認可等を取得している方
  4. 営む事業の事業所得について確定申告(確定申告が不要な場合は、市町村民税・道府県民税の申告)をしている方(開業後最初の申告期限が未到来である方を除く。)

  5. 次にあげるア~オに該当しない方

 ア 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する

   性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者

 ウ 政治団体

 エ 宗教上の組織又は団体

 オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして支援金を支給することが適当でないと市長が判断する者

2.制度概要

交付する支援金の額:1事業者当たり10万円

複数の事業を営む場合も、そのいずれかの1事業のみとなります。

申請期間:令和5年7月3日(月)~9月29日(金)

郵送の場合は9月29日(金)必着です。

 

3.申請方法

ご注意:市内にご住所のある個人事業主・法人の方は、誓約書兼同意書の提出により納税状況を庁内にて確認できるため、「市町村税の滞納が無いことを証する証明書」のご提出は不要です。

電子申請の場合

 こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますから申請してください。(7月3日受付開始)

 申請の際には、次の書類・データ(画像またはPDFデータ)等をご準備ください。

 ■個人事業主:マイナンバーカード+ICカードリーダー(対応のスマートフォン等)

 ■法人   :商業登記に基づく電子証明書ファイル

 ■共通   :以下の画像またはPDFデータ

        ①(市外の方のみ)市町村税の滞納が無いことを証する証明書

        ②営業に必要な許可等を受けている証書

        (許可が不要な業種である場合は、業種を判断することができる書類)

        ③事業所得に係る確定申告書、または市町村民税・道府県民税の申告書

        ④振込口座の情報(通帳の表紙+表紙をめくった1ページ目)

申請書の場合

 申請書に必要書類を添えて、下記まで持参または郵送ください。記入例はこちらPDFファイル(83KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 申請書や誓約書の様式は下記提出先の窓口でも配布しています。

 ※申請書兼請求書を訂正する際には、二重線で訂正の上、押印が必要です。

 ※書類を窓口に持参する際には、申請書兼請求書に押印した印鑑を持参ください。

 

 ①申請書兼請求書Wordワードファイル(22KB)このリンクは別ウィンドウで開きますPDFPDFファイル(48KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ②誓約書兼同意書Wordワードファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きますPDFPDFファイル(49KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ③(市外の方のみ)市町村税の滞納が無いことを証する証明書

 ④営業に必要な許可等を受けている証書の写し

  (許可が不要な業種である場合は、業種を判断することができる書類の写し)

 ⑤事業所得に係る確定申告書の写しまたは、市町村民税・道府県民税の申告書の写し

 ⑥振込口座を確認できる書類(通帳の表紙+表紙をめくった1ページ目の写し)

 

提出先

持参の場合

・本庁舎2階 商工観光課

・金木総合支所 地域振興係

・市浦総合支所 産業建設係 

郵送の場合

037-8686 

五所川原市字布屋町41番地1

五所川原市役所 商工観光課 事業継続支援金担当者 行

 

交付要綱

令和5年度五所川原市物価高騰対策事業継続支援金交付要綱PDFファイル(232KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 
 

4.よくあるお問い合わせ  ※7月7日更新

市町村税の滞納について

Q1「市町村税の滞納が無いことを証する証明書」が必要になるのはどのような場合か。

A1 個人事業主で住民票の住所が市外にある方です。

   個人事業主で住所が市内にある方や、法人で店舗が市内にある方は、

   誓約書兼同意書に同意いただくことにより、庁内にて納税状況が確認できるため不要です。

 

電子申請について

Q1 マイナンバーカードの読み取りに必要なものは何か。

A1 読み取りアプリと署名用パスワードです。

   ①読み取りアプリ

   →androidは「JPKI利用者ソフト(地方公共団体情報システム機構)」

    iPhoneは 「電子署名アプリ(株式会社NTTデータ関西)」

   ②マイナンバーの署名用パスワード

   →英数字6~16桁の暗証番号です。

    住民基本台帳用等の数字4桁の暗証番号ではありません

    5回間違うとロックがかかってしまいますので注意してください。

    解除をするには、マイナンバーカードと本人確認書類を持参し、市民課窓口までお願いします。

 

Q2 添付ファイルの容量が超えてしまうがどうしたらよいか。

A2 メールで送付ください→送付先:gpg@city.goshogawara.lg.jp

 

5.お問い合わせ先

商工観光課 商工労政係

電話:0173-35-2111

   内線2572、2573、2574、2556、2557

mail:gpg@city.goshogawara.lg.jp

 

 

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