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【事業者の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策について

今般の新型コロナウイルスの流行により、資金繰り等に支障を来すと見込まれる事業者に対する支援策として、相談窓口や融資制度等についてお知らせします。

目次

経済産業省のホームページにも、各種支援施策について掲載しておりますので、そちらもご参考ください。

 

相談窓口

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

国では、今般の新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構、各地方経済産業局等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けております。

市内の相談窓口は、次のとおりです。

新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口

青森労働局では、新型コロナウイルス感染症による経済活動等への影響に対する「特別労働相談窓口」を開設しています。

なお、ご相談については、県内各ハローワークおよび労働基準監督署でもお受けしております。

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う特別休暇制度の導入に関する電話相談等の実施

青森労働局では、新型コロナウイルス感染症に関連して、労働者が安心して休めるよう、特別休暇制度を設ける際の具体的な手続きについて、雇用環境・均等室でご相談をお受けしております。

日本政策金融公庫 新型コロナウイルスに関する特別相談窓口

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じる可能性を踏まえて、特別相談窓口を設置するよう日本政策金融公庫に対して要請を行いました。

これを受け、日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林事業者等の融資や返済に関する相談窓口を開設しています。

 

助成金

母性健康管理措置に係る助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に助成金を支給します。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)「新型コロナウイルス感染症対応特例」

新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給の休暇を取得させた事業主に助成金を支給します。

 

雇用調整助成金の特例

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金の特例を実施しています。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

特例の対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

五所川原市新型コロナウイルス感染症対策設備導入支援補助金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止および市内の店舗または事業所の事業継続を図るため、事業者が行うパーティション等による飛沫感染対策に要する費用に対して補助金を交付するほか、徹底した飛沫感染対策をした上で、より感染症対策を強化する目的で事業者が導入する設備に対して補助金を交付します。

五所川原市新型コロナウイルス感染症対策実施協力金

新型新型コロナウイルス感染症に対する適切な飛沫感染症対策を行い、営業を継続しようとする店舗または事業所を支援するため協力金を支給します。

飲食店感染防止対策認証取得促進事業費補助金

青森県では、飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底を図るため、県の定める基準に基づき、感染防止対策を適切に実施する飲食店を認証しています。認証取得や、より適切な感染防止対策のためにパーティションや換気設備等の設備を購入した場合には、「飲食店感染防止対策認証取得促進事業費補助金」を受けることができます。

青森県中小企業者等事業継続支援金

青森県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、1年以上にわたり幅広い業種において極めて厳しい経営環境が続いていることから、事業継続に意欲的に取り組む県内中小企業者等に対し、支援金を給付します。

月次支援金

2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方に、「緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。

中小企業等事業再構築促進事業

経済産業省では、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援しています。

生産性革命推進事業

独立行政法人中小企業基盤整備機構では、生産性革命推進事業における「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」の3つの補助事業について「通常枠」に加え、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた中小企業等の取組を支援するため「低感染リスク型ビジネス枠」を創設します。

 

融資制度

青森県特別保証融資制度 経営安定化サポート資金「経営安定枠」・「災害枠」

経営安定化サポート資金は、取引先企業の倒産、不況、災害などにより、経営の安定に支障を生じている県内中小企業者の資金繰りを支援する特別保証融資制度です。

この制度を活用することにより、急激な売上減少や突発的災害等に直面したときに、当面の運転資金を確保し、資金繰りの安定を図ることが可能となります。

経営安定枠

県では、新型コロナウイルスによる影響を受けた場合にもご利用いただける特別保証融資制度を設けております。

災害枠

県では、令和2年3月11日付けで、災害枠に「令和2年新型コロナウイルス感染症」を指定しました。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設します。

また、特別利子補給制度を併用することで、実質的な無利子化を実現します。

日本政策金融公庫 新型コロナウイルス対策マル経融資

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、商工会議所・商工会等による経営指導を受けた小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から0.9%引下げします。

加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長します。

日本政策金融公庫 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)の要件緩和

社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象となりました。

日本政策金融公庫 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している生活衛生関係の事業を営む方を対象とした貸付制度です。

担保の有無に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。据置期間は最長5年。各公庫の既往債務の借換も可能となります。

日本政策金融公庫 新型コロナウイルス対策衛経融資

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から0.9%引下げします。

据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長します。

日本政策金融公庫 衛生環境激変対策特別貸付

衛生環境激変対策特別貸付制度は、感染症又は食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に支障をきたしている生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別な貸付制度です。

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業および旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、「衛生環境激変対策特別貸付制度」を実施することとしました。

商工中金 危機対応融資

商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。

個人向け緊急小口資金・総合支援資金の特例

新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施します。

また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付します。

  1. 緊急小口資金…一時的な資金が必要な方(主に休業された方)が対象
  2. 総合支援資金…生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)が対象

 

利子補給

特別利子補給制度

政府系金融機関による特別利子補給制度の申請受付が開始されましたこのリンクは別ウィンドウで開きます
  • 日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業主などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施します。
  • 日本政策金融公庫等の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策衛経融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施します。
中小企業金融相談窓口

TEL:03-3501-1544(平日・休日9時~17時)

五所川原市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給事業

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営に支障を生じている市内小規模事業者の今後の経営の安定と発展を図るため、日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けられた方へ利子補給を行っています。

本事業の詳しい内容、申請方法等については、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 

信用保証

セーフティネット保証4号、5号について

 国では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度を設けています。詳しくは、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

危機関連保証

 国では、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に、危機関連保証として信用保証協会が通常の保証限度額とは別額で借入債務の100%を保証する制度を設けています。詳しくは、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

民間金融機関における実質無利子・無担保融資

国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用し、一定の要件を満す場合に、保証料・利子の減免を行います。

 

売上減少の証明

小規模事業者持続化補助金(一般型)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が行う、経営計画に基づいた新たな販路開拓等、生産性向上に資する取り組みを行うために要する経費の一部を支援することを目的とした補助金です。

中小企業庁では、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者を対象に加点措置を講じることによって、優先的に支援することとしています。

 

市では、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明書を発行いたしますので、発行をご希望の場合は、下記の申請書類をご提出願います。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書( PDFPDFファイル(43KB)このリンクは別ウィンドウで開きます / Wordワードファイル(14KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 最近および前年同期の各月の売上高が確認できる書類(売上台帳など)
  3. 市内で事業を行っていることがわかる書類
    例)履歴事項全部証明書等(法人)、確定申告書、開業届出等の写し(個人)

※同補助金(コロナ特別対応型)に係る概算払請求書に必要となる証明書の発行をご希望の場合にも、上記の申請書類をご提出願います。

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

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